失業手当を受け取るためには、求職活動実績を一定回数、きちんと積み上げる必要があります。なかには「1日で2回分の実績を作れるのか?」と疑問に思う人もいます。
結論から言うと、条件を満たせば1日で2回分としてカウントされる場合があります。ただし、どんな活動でも良いわけではなく、厚生労働省が定めるルールに沿った行動であることが求められます。
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本記事では、求職活動実績の基本ルールから、1日2回分の実績を正しく積む方法、やってはいけないNG行動、不正が発覚した場合のリスクまでわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 求職活動実績が1日2回カウントされる条件と具体例
- 厚生労働省が定める「実績」として認められる活動内容
- 同じ内容を繰り返した場合やNG行動の具体例
- 不正申告が発覚した際のリスクとペナルティ
求職活動実績は、失業手当(失業保険の基本手当)が支給されるために必要
求職活動実績とは、失業手当を受け取るために必要な「就職活動の記録」です。
失業手当をもらうには、ただ失業しているだけでは不十分で、「きちんと就職活動をしている」と証明する必要があります。
まずは基本的なルールから確認していきましょう。
求職活動実績について
求職活動実績に必要な回数とタイミング
求職活動実績には、必要な回数と対象期間の2つが制度で決められています。
どちらも認定日の時点で満たしているのが条件となり、失業手当の受給には欠かせません。
以下に、初回認定日と2回目以降で求められる実績内容の違いをまとめました。
初回認定日の場合
- 実績:1回以上
- 期間:受給資格決定日から初回認定日の前日まで
2回目以降の認定日の場合
- 実績:2回以上
- 期間:前回の認定日から今回の認定日の前日まで(約4週間)
認定日当日の活動は次回分に回されるので、前日までに済ませておく必要があります。
「実績」になる求職活動一覧
失業保険を受給するためには、ハローワークや転職エージェントなどでおこなった活動が「求職活動実績」として認められる必要があります。
厚生労働省が認める主な活動内容は、以下のとおりです。
ハローワークでの活動
- 職業相談(求職申込み、職業相談、職業紹介、各種セミナー受講)
- 職業紹介の申込み
- ハローワーク主催の就職セミナー参加
企業への応募・面接
- 求人への応募(書類選考)
- 面接を受ける
- 個別相談ができる企業説明会への参加
民間の職業紹介事業者を利用した活動
- 転職エージェントでの職業相談(キャリアアドバイザーとの面談)
- 転職エージェント主催のセミナー参加
- 派遣会社での登録面談
資格取得・教育訓練
- 公共職業安定所長の指示による職業訓練
- 再就職に関係する各種国家試験の受験
出典:厚生労働省
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求職活動実績をハローワークやオンラインセミナーで作りたい人は下記の記事も参考になります。
求職活動実績を1日で2回カウントする方法
「認定日まで時間がない」「実績が足りない」場合でも、1日で2回分の実績を作れる可能性があります。
ここでは、厚生労働省のルールに基づいて、正しく実績を積み重ねる方法を紹介します。
ただし、ハローワークによって解釈が異なるため、事前に担当窓口で確認しておくと安心です。
求職活動実績を1日で2回カウントする方法
【早見表】求職活動実績が2回分になる行動・ならない行動
以下の表で、1日2回カウントされる可能性のある組み合わせを確認してみましょう。
| 活動の組み合わせ | 2回カウント | 備考 |
|---|---|---|
| 職業相談 + 求人応募 | 最も認められやすい組み合わせ | |
| オンラインセミナー + 職業相談 | 内容が違えば可能性あり | |
| セミナー2つ受講 | 主催者・内容が違えば可能性あり | |
| 求人応募2件 | 企業が違えば可能 | |
| 同じ企業に2回応募 | 重複扱いになる | |
| 求人閲覧 | 求人閲覧は実績にならない | |
| 同じ相談内容を2回 | 重複とみなされる |
注意
ただし管轄のハローワークによって「1日あたり1回分」とする運用もあるため、事前に問い合わせるのがおすすめです。
厚労省は実績を「就職に直結する行動」と定義
厚生労働省の「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」によると、求職活動実績を次のように定義しています。
「求職の申込み後、失業の認定を受けようとする期間中に、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者等で職業相談、職業紹介を受けた、または求人への応募を行った等の活動」
出典:厚生労働省
単に情報を見るだけや登録するだけでは実績として扱われないので注意が必要です。
同じ日でも活動内容や主催者が違えば2回カウントされる
同じ日に求職活動実績を「2回分」カウントしてもらうためには、活動内容や相手・主催者・テーマを変える必要があります。
1日2回の実績が認められるための条件を、活動内容別にまとめてみました。
職業相談系の活動
| 活動内容 | 2回カウントの条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| ハローワーク職業相談 | 1日1回のみ | 同日に何度相談しても1回分 |
| 転職エージェントの面談 | 違う事業者または 違う内容 |
同じ事業者でも 内容次第 |
| 派遣会社面談 | 違う派遣会社 | 同じ会社での複数面談は ハローワークに要確認 |
応募・面接系の活動
| 活動内容 | 2回カウントの条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 求人応募 | 違う企業・職種 | 書類を送った証拠を保管しておく |
| 面接を受ける | 違う企業 | 面接日程の証明書類が必要 |
| 企業説明会 | 違う企業主催 | 個別相談ができるものに限られる |
セミナー・教育系の活動
| 活動内容 | 2回カウントの条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| オンラインセミナー | 違う主催者または内容 | 受講証明書を保管しておく |
| 就職支援セミナー | 違うテーマ・主催者 | ハローワーク主催を優先 |
| 資格試験受験 | 違う資格 | 就職に関係する資格のみ |
あとから確認を求められる場合もあるため、活動記録や証拠となるメール・証明書は日付ごとにまとめて管理しておくのがおすすめです。
オンラインセミナーばかりでも実績として認められるかは下記の記事で詳しく解説しています。
「セミナー+職業相談」がOKになる・ならない条件
組み合わせとして考えられるのが「セミナー受講+職業相談」です。
異なるテーマや主催者で活動をおこなえば、同日に複数回の実績とみなされる可能性があります。
OKになる可能性が高い条件
- セミナー内容と職業相談の内容がはっきり違う
- 違う機関が主催するセミナーと職業相談
- セミナーで学んだ内容を踏まえた具体的な相談
NGになりやすい条件
- 同じテーマのセミナーと相談
- セミナーの感想を聞くだけの相談
- 形式的な相談で具体性がない
実績として認められるには、「別テーマ」と「就職に直結」の2点が大切です。
ただし判断は管轄のハローワーク次第なので、確実に積み上げたいなら日を分けるのが安全です。
求職活動実績を1日2回にカウントできないNG行動
求職活動実績は、内容が明確に異なる2つの行動でなければ、1日で2回分として認められない場合があります。
ここでは、1日2回にカウントできないNG例を具体的に紹介します。
「登録だけ」「求人閲覧だけ」では求職活動実績にカウントされない
転職サイトに登録するだけ、求人情報を眺めるだけでは求職活動実績になりません。
厚生労働省は、求職活動実績を「就職に直結する行動」と定めており、準備段階にとどまる行為は、就職活動とみなされないためです。
NG例
- 転職サイトへの会員登録
- 求人情報の検索・閲覧
- 転職エージェントへの登録のみ
- 企業のホームページを見るだけ
実績にするためには
- 登録後にキャリアアドバイザーとの面談を受ける
- 求人を見た後で実際に応募する
- 個別相談ができる企業説明会に参加する
- 面接を申し込む
応募や相談などの具体的なアクションが重要と覚えておきましょう。
同じ内容の繰り返しでは複数カウントされない
求職活動実績は「幅広く就職に向けた行動を取っているか」を確認します。
同じ内容を何度も繰り返した場合は「実質的に同じ活動」とみなされ、1回分しか認められません。
NG例
- 同じ企業に何度も応募する
- 同じ内容で何度も職業相談する
- 同じセミナーを複数回受講する
- 同じ派遣会社で何度も面談する
実績にするためには
- 違う企業に応募する
- 前回の相談を踏まえて内容を掘り下げる
- 違う内容のセミナーを受講する
- 違う派遣会社で面談する
セミナー形式で幅を広げたいなら、業界別や職種別の講座が用意されているdodaやマイナビ転職エージェントなどを検討してみてください。
認定対象外のセミナーでは実績としてカウントされない
オンラインセミナーは便利ですが、実績にカウントされるのは「就職に直結する内容」や「許可・届出のある事業者主催」のものに限られます。
厚生労働省のルールで、求職活動実績と認められるのは「職業相談や求人紹介、応募につながる行動」と定義されているためです。
認定されやすいセミナーの特徴
- 転職・就職活動に直結する内容
- 許可・届出のある職業紹介事業者が主催
- 修了証明書や参加確認メールが発行される
認定されないセミナーの特徴
- 一般的すぎる内容(ビジネスマナー講座など)
- 就職活動と関係が薄い内容
- 主催者に職業紹介事業の許可・届出がない
許可・届出のある職業紹介事業者が主催しているか、テーマが応募や面接など就職に直結しているか、受講後に修了証や参加確認メールが発行されるかが重要なポイントです。
求職活動実績を不正に2回申告した場合のリスク
求職活動実績を不正に2回申告すると、給付の停止や返還など大きなリスクを招きます。
ここでは、実際にどのようにチェックされ、どんなペナルティがあるのかを具体的に解説します。
不正をした場合のリスク
求職活動実績の申告内容は必要に応じて確認される
求職活動実績は、原則として自己申告を信頼して処理されていますが、不自然な点がある場合や不正が疑われる場合には、ハローワークが事実確認をおこなう場合があります。
実際に、ハローワークの案内でも以下のように明記されています。
求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
出典:ハローワーク
確認方法の例
- 企業への問い合わせ(応募の有無、面接実施の確認)
- 転職エージェントへの照会
- セミナー主催者への参加確認
- 職業相談の記録との照合
特に以下のような場合は、確認が入りやすいと考えられます。
- 同じような活動内容を繰り返している
- 実績の内容が不自然
- 企業や主催者からの連絡があった場合
不自然な実績は指摘される可能性があるので、正しい活動で誠実に積み上げることが大切です。
虚偽の申告が発覚すると給付停止のリスクがある
求職活動実績を偽って申告すると、失業給付が止まるなど大きなペナルティを受ける可能性があります。
軽微な場合
- 対象期間の不認定(給付なし)
- 事情の説明を求められる
- 今後の認定での厳格なチェック
悪質と判断された場合
- 給付の全面停止
- 支給済み手当の返還要求
- 不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付命令
- 刑事罰の可能性(詐欺罪)
発覚しやすいケース
- セミナーに参加していないのに参加したと申告 → 主催者への確認で発覚
- 応募していない企業に応募したと申告 → 企業への問い合わせで発覚
- 架空の職業相談を申告 → 相談記録が存在せず発覚
同じように、実績づくりだけを目的とした登録や面談も失業給付の趣旨に反するリスクがあります。どのサービスも、再就職に向けた活動を進めるために活用しましょう。
認定日前に実績が足りないと気づいたときの対処法
「明日が認定日なのに実績が足りない!」
認定日直前に実績が不足している場合でも、対応できる方法があります。
ここでは、認定日の前日までにできることを解説します。
認定日前日までの対処法
職業相談+求人応募が最短ルート
短時間で2回分の求職活動実績を作りたい場合、午前に職業相談、午後に求人応募を組み合わせる方法があります。
ハローワークが「異なる内容の活動」と判断すれば、相談と応募が別々の実績として認められます。
以下のように午前と午後で行動を分ければ、実績を確保しやすくなります。
ハローワークでの過ごし方
- ハローワークに行く(開庁時間:平日8:30~17:15)
- 受付で職業相談の申し込み
- 具体的な職種や条件について相談(15~30分程度)
- 相談内容を記録しておく
求人応募の流れ
- ハローワークの求人または転職サイトから求人を選ぶ
- 履歴書・職務経歴書を送付
- 応募の証拠(メール送信履歴、郵送控えなど)を保管
スムーズに進めるコツ
- 履歴書・職務経歴書は事前に準備しておく
- 応募したい求人をいくつかピックアップしておく
- ハローワークの混雑する時間帯(11〜12時、14〜15時)を避ける
ただし「1日あたり1回分」とする運用のハローワークもあるため、事前に確認しておきましょう。
失業手当を受給するのに必要な失業認定申告書の基本的な書き方を確認したい人は下記の記事も参考になります。
次の認定期間に向けて面談の予定を入れておく
認定日直前に慌てる状況を繰り返さないためには、次の認定期間に入った時点で活動の予定を先に入れておくのが確実です。
転職エージェントのキャリアアドバイザーとの面談は日程を調整できるため、認定期間の早いうちにスケジュールを押さえておくと余裕を持てます。
リクルートエージェントの特徴
- 求人数が多く、企業ごとのリアルな選考データが蓄積されている
- 企業に合わせた面接対策や書類添削を無料で受けられる
- オンライン・電話面談に対応し、全国どこからでも相談できる
- 担当のキャリアアドバイザーがついて継続的に相談できる
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求職活動実績に関するよくある質問
ここでは、求職活動実績に関するよくある質問に回答します。
ただし管轄によっては「1日あたり1回分」とする運用もあります。最終的な判断はハローワークがおこなうので、心配であれば事前に問い合わせましょう。
ただし、毎回同じような相談内容だと「実質的な活動」と見なされない場合があります。
ただし同じ日の活動は1回分としかカウントされない運用もあるため、日を分けるほうが確実です。同じ主催者の似たような内容のセミナーだと、重複と判断される可能性が高いです。
失業保険(失業手当)受給の権利が喪失するわけではありませんが、不認定の期間は給付金を受け取れません。
ハローワークは企業や転職エージェントに確認を取る場合があり、嘘が発覚した場合は以下のリスクがあります。
- 給付の停止
- 支給済み手当の返還
- 不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付命令
- 刑事罰(詐欺罪)
リクルートエージェントで求職活動実績となるのは、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)や、紹介された求人への応募です。
セミナー形式で実績を作りたい場合は、実績対象のセミナーに「求職活動証明書」の発行対象マークが表示されるdodaなど、他の職業紹介事業者を検討しましょう。
求職活動実績を1日2回カウントするルールを理解して安心して実績を積もう
求職活動実績を1日2回カウントするには、同じ日に「内容の異なる活動」をおこなうのが重要です。
ハローワークは実績が就職に直結しているかどうかを基準に判断しているため、登録や求人の閲覧だけではカウントされません。
正しいルールを理解して取り組めば、不安なく認定を受けられ、安定して給付につながる実績作りができます。
ポイント
- 職業相談+求人応募など、異なる内容であれば2回カウントされる可能性がある
- 同一内容の繰り返しや「登録だけ」は実績として認められない
- 同日の活動を1回分とする運用もあるため、管轄のハローワークに確認する
- 虚偽の申告は確認が入りやすく、不正受給になるリスクも高い
そのためには、認定期間の早いうちにリクルートエージェントなどで面談の予定を入れておくのが確実です。企業ごとのリアルな選考データをもとに、具体的な選考対策までしてもらえますよ。
なお、実績づくりだけを目的とした登録・面談は避け、再就職に向けて転職活動を進める前提で活用しましょう。
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