「求職活動実績の回数が足りているか不安…」
「認定日までに本当に2回で大丈夫?」
そんな疑問や焦りを感じている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、失業保険の求職活動実績に必要な回数を、初回・2回目以降・例外ケースに分けて解説します。
前日や当日でも間に合う方法や、無理なく実績を積むためのコツも紹介しますので、参考にしてください。
本記事でわかること
- 失業保険の求職活動実績は、初回・2回目以降で何回必要なのか
- どんな行動が実績として認められるのか・認められないのか
- 認定日前日・当日でも間に合う、緊急時の回数の作り方
- 自己都合・会社都合・特定理由離職など、状況別の注意点と例外ルール
【結論】認定日までに必要な求職活動実勢は2回以上
失業保険の求職活動実績は、原則として「前回認定日から今回認定日前日までに2回以上」が必要です。
しかし、初回認定や離職理由によって例外があるため、まずは「自分が必要な求償活動実績の回数」を把握しましょう。
必要な求職活動実績の回数と例外
【原則】前回認定日から前日までに2回以上
雇用保険法第15条では、失業認定を受けるために原則として2回以上の求職活動実績が必要と定められています。
認定日 | 期間 | 必要な求職活動回数 |
---|---|---|
前回認定日:8月15日 | 8月16日〜8月28日 | 2回以上 |
出典:厚生労働省
「2回以上の求職活動」とは、前回認定日翌日から次回認定日前日までの期間内に 2回以上活動すればカウントされることを指します。
たとえば、前回認定日が8月15日で今回認定日が8月29日の場合、8月16日から8月28日までの間に2回以上の求職活動をおこなう必要があります。

【初回認定日】求職活動実績は基本「1回」でOK
初回認定日には、求職活動実績が「1回」の場合でも問題ありません。
初回認定日は、離職後から認定日までの期間が比較的短いため、1回の活動で十分とされています。
初回認定日の方→資格決定日(雇用保険を申請した日)~初回認定日前日までに1回以上
多くの人が初回に利用するのは、認定日の前に開催される「雇用保険受給資格説明会」です。
この説明会に参加するだけで、1回分の求職活動としてカウントされます。

初回認定日には求職活動実績が1回分としてカウントされますので、安心して次のステップに進む準備が整います。
【離職理由別】求職活動に必要な内容と要件
離職理由によって求職活動の要件や実績の回数が変わりませんが、各理由によって給付制限の期間や条件が異なります。
自己都合退職、会社都合退職、特定理由離職者のそれぞれにおいて、給付開始までの待機期間や求職活動の進め方に違いが生じます。
以下に、離職理由別に求職活動の内容と必要な要件を整理しました。
自己都合退職
- 給付制限期間中は、積極的に就職活動をおこなう必要がある
- 給付制限解除後、2回以上の求職活動実績が求められる
- 過去5年以内に2回以上自己都合退職をした場合は、3ヶ月間の給付制限が適用される
会社都合退職
- 求職活動実績の要件は、自己都合退職と同様に2回以上必要
- 待機期間の7日を過ぎると、すぐに基本手当の支給が開始される
特定理由離職者
- 基本手当の支給スケジュールは、会社都合退職と同じ
- 求職活動実績の要件も、自己都合退職と同様に2回以上
- 給付制限の短縮や免除が認められる場合がある

それぞれの離職理由に合わせて計画的に活動し、必要な実績を積みましょう。
求職活動実績として認められる行動4選
求職活動実績として認められるには、「就職に向けた具体的な行動」を示す必要があります。
ここでは、確実に求職活動実績としてカウントされる活動について詳しく解説します。
求職活動実績として認められる行動
ハローワークでの職業相談・紹介
ハローワークでの職業相談は、最も確実な求職活動実績です。
窓口で求人に関して相談したり、職業紹介を受けたりした場合、都度1回の実績としてカウントされます。
ハローワークで相談できること
- 求人票の詳細を質問
- 応募書類の書き方
- 面接対策のアドバイス
- 職業訓練の情報収集
- 転職市場の動向
- 履歴書の添削
- 職務経歴書の作成指導

ただし、同日に複数回相談しても1回分としかカウントされないため注意してください。
求人への申し込み
企業への求人応募は、結果に関係なく求職活動実績として認定されます。
応募方法は問わず、以下の方法すべてが対象です。
求人の申し込み方法
- ハローワーク経由での応募
- 転職サイトからの直接応募
- 企業への直接応募
- 転職エージェント経由での応募
- 求人誌を見ての電話応募
- 企業ホームページからの応募

転職サイト経由での応募も立派な求職活動実績として認められるため、積極的に活用してください。
公的・民間セミナーの受講
公的機関や民間企業が主催するセミナーへの参加も、求職活動実績になります。
セミナーは、求職活動に必要なスキルを学ぶ場であり、雇用保険の受給条件にも関わる重要な活動です。
ハローワーク主催
- 就職活動セミナー
- 履歴書・職務経歴書作成講座
- 面接対策セミナー
- 業界研究セミナー
- 職業適性検査
- 求職活動の進め方講座
民間企業主催
- 転職エージェントのオンラインセミナー
- 転職サイトの講座
- 企業説明会
- 職業関連のスキルアップ講座
- Web面接対策セミナー
- 業界動向説明会

特にオンラインセミナーは、自宅から気軽に参加できるため、忙しい人でもスケジュールに合わせて参加しやすいです。
リクルートエージェントでは、さまざまセミナーを受けられるので、ぜひ登録して活用してみてください。
【おすすめ】リクルートエージェントのオンラインセミナー
紹介した中でもおすすめなのが、リクルートエージェントが定期開催しているオンラインセミナーです。
リクルートエージェントのオンラインセミナーは、無料で参加でき、業界別や職種別に特化した内容で、実践的なアドバイスが得られる点が魅力です。
リクルートエージェントのセミナーに参加するメリット
- 完全無料で参加可能
- オンラインなので自宅から参加可能
- 平日夜間や土日開催も多数
- 参加証明書の発行あり
- 転職のプロからの実践的アドバイスあり
- 業界別・職種別の専門的な内容
- 履歴書・職務経歴書の作成ノウハウを教えてもらえる

まずは登録して、セミナーに参加してみましょう。
前日でも認められる求職活動実績の作り方
認定日前日になって「求職活動実績が足りない」と気づいても、慌てる必要はありません。
実は、最終日でも簡単に実績を積む方法がいくつかあります。
ここでは、オンラインセミナーの参加や転職エージェントへの登録など、即日で求職活動実績を作れる活動をご紹介します。
即日で実績を作れる方法
失業保険の認定日当日に求職活動実績が足りない場合は下記の記事を参考にしてみてください。
リクルートエージェント・dodaのオンラインセミナー
認定日前日でも求職活動実績を積む方法として、リクルートエージェントやdodaのオンラインセミナーへの参加をおすすめします。
平日夜間や土日祝日にも開催され、事前申し込み不要で参加できるため、急ぎで実績を積みたい人に最適です。
リクルートエージェントのポイント
- 平日夜間や土日祝日にも開催されている
- 事前申し込み不要で参加可能なライブ配信
- 参加中に質問できるチャット機能が利用可能
- 録画視聴も可能で、録画視聴でも求職活動としてカウントされる
- 面接対策の実践的な講座も受けられる
dodaオンライン講座の特徴
- オンラインセミナーがほぼ毎日開催
- 業界別、職種別に特化した専門講座が提供されている
- 当日申し込み後、すぐに参加可能

平日夜間や土日祝日にも開催され、事前申し込み不要で参加できるため、急いで実績を積みたい人にぴったりです。
録画視聴も可能で、後から視聴しても実績にカウントされます。
スマホだけで完結する実績作り
スマホとインターネット環境さえ整っていれば、前日でも簡単に求職活動を進められます。
すべての活動がスマホで完結できるので、急いで実績を積めます。
スマホで可能な求職活動
- オンラインセミナーへの参加
- 転職エージェントへの登録・面談予約
- Web面接の実施
- オンライン企業説明会への参加
- 転職サイトでの求人応募
- ハローワークインターネットサービスでの相談予約

急いで求職活動をしなければならないときもスムーズに進められるため、安心して認定日を迎えられます。」
求職活動の回数が足りない場合の対処法と裏ワザ
万が一、認定日に求職活動回数が足りなくても、すぐに諦める必要はありません。
ここでは、求職活動回数が足りない場合の対処法と裏ワザを詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
求職活動の回数が足りない場合の対処法と裏ワザ
ハローワーク相談でカバー可能なケース
認定日当日でも、ハローワークでの職業相談で、足りない求職活動の回数をカバーできる可能性があります。
例えば、今後の求職活動計画や応募書類の改善方法について相談すると、実績として認められる場合もあるためです。
しかし、基本的には次回の認定にカウントされるため注意が必要です。
相談内容の例
応募書類の改善方法
面接で落ちた理由の分析
転職市場の情報収集
職業訓練の検討
履歴書・職務経歴書の見直し

しかし、職員の判断により、相談内容が次回の認定にカウントされる場合もあります。
そのため、当日認定されるかどうかは職員次第ですが、次回の認定にカウントされても問題がないように、活動内容を整理してから相談しましょう。
【裏ワザ】認定日当日でも間に合う行動
認定日当日におこなった求職活動は、次回認定分のとしてカウントされます。
しかし、ハローワークでの職業相談や、事前予約していた企業面接、朝一番でのオンラインセミナー参加などが、例外的に当日分として認められる場合があります。
行動 | 具体的な内容 | 認められる理由 |
---|---|---|
ハローワークでの職業相談 | 今後の求職活動計画の確認 | 活動計画が確認できるため、当日認定されやすい |
事前予約していた企業面接 | 面接を受ける | 実際の求職活動としてカウントされやすい |
朝一番でのオンラインセミナー参加 | セミナーに参加 | 求実際の求職活動としてカウントされやすい |

無理なく求職活動を進めるためにも、早めに準備を整えておきましょう。
虚偽申告は不正受給となるリスクがある
求職活動実績の水増しや虚偽申告をおこなうと、不正受給として厳しい処罰を受けるリスクがあります。
◾️不正受給が発覚した場合
- 支給済み失業手当の全額返還
- 返還額の2倍に相当する納付命令
- 以後の失業手当支給停止
- 悪質な場合は刑事告発の可能性
- 就職活動に必要な信頼関係の破綻
出典:ハローワーク

求職活動は正直におこない、必要な実績を積み重ねていくのが最も確実な方法です。
求職活動の回数要件が免除されるケース
求職活動の回数要件が免除されるケースには、特定の状況や理由に応じて対応がおこなわれます。
以下に、免除される具体的なケースをまとめました。
ケース | 詳細 | 免除後の結果 |
---|---|---|
病気・けが・育児・介護 | 病気・けが・育児、介護などで求職活動ができない | 求職活動の回数が免除され、基本手当を受け続けられる |
再就職活動が困難な場合 | 家族の介護や自分の健康状態など再就職活動ができない | 求職活動の回数要件が免除される |
解雇や倒産による退職 | 解雇や倒産などで労働者側に非がない退職 | 求職活動回数が免除され、基本手当が支給される |
教育訓練を受けている場合 | リスキリングや再就職支援の教育訓練を受けている | 教育訓練期間を求職活動と認め、回数要件が免除される |
就職困難者 | 障がい者やその他、就職が困難な状況にある場合 | 求職活動の回数が免除され、特別な支援が受けられる |

求職活動をおこなうことが困難な人たちが再就職に向けてスムーズに支援を受けられます。
該当する場合は、ハローワークに相談し、必要な証明書類を提出して手続きを進めましょう。
求職活動の回数に関するよくある質問
求職活動実績の回数に関する、よくある質問にお答えします。
求職活動は月に何回必要?
月単位ではなく、認定期間(通常4週間)で2回以上が必要です。
認定日から次の認定日前日までの期間で計算されるため、月をまたいでも問題ありません。
Web面接も求職活動実績になる?
Web面接も通常の面接と同様に求職活動実績になります。
結果に関係なく、面接を受ければ求職活動実績になります。
認定日を忘れて過ぎてしまった場合はどうなる?
できるだけ早くハローワークに連絡して相談してください。
失業給付が遅れるので、認定日は必ず守りましょう。
求職活動実績の回数をクリアして、失業保険の申請をスムーズに進めよう!
失業保険の求職活動実績は、原則として認定期間中に2回以上の活動が必要です。
初めて失業保険を受給する人でも、本記事で紹介した方法を活用すれば、必要な求職活動実績回数を確実に満たせます。
特に、初回認定日には「1回」の実績でも問題ありませんが、次回認定日までには「2回以上」の実績を積む必要があります。
加えて、自己都合退職や会社都合退職による差異もあるため、状況に応じた計画的な求職活動が求められるので注意しましょう。

求職活動実績の回数を正しく理解し、計画的に行動することで、再就職への道がスムーズに進みます。
どんな状況でも焦らず、最適な方法を選んで自分に合ったペースで求職活動を進めていきましょう。