「もうすぐ初回認定日を迎えるのに、求職活動をまったくしていない」
「説明会には参加したけれど、それだけで本当に認定されるのか不安」
認定日が近づくにつれて、焦りや不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
最初に参加する「雇用保険受給説明会」が、求職活動実績1回としてカウントされるためです。
この記事では、初回認定日を無事に乗り切るための「実績のルール」と、多くの人が迷う「失業認定申告書の書き方」をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 初回認定日がどのような日で、何をすればよいのか
- 雇用保険受給説明会への参加が初回の求職活動実績になる理由
- 初回認定日に申告する求職活動実績の正しい書き方
- 認定日当日の職業相談で、次回認定の実績を1回分作る方法
初回認定日に求職活動をしていなくても雇用保険説明会の参加でも実績になる
「求職活動をしていないから、手当がもらえないかもしれない」と心配している人もいるかもしれませんが、初回認定日に限っては、自分で求人に応募したり、セミナーに参加したりしていなくても問題ありません。
ここでは、初回認定日に説明会参加のみで認定される理由を詳しく解説します。
初回認定日とは失業状態の確認と給付決定がおこなわれる日
初回認定日は、ハローワークに失業状態と求職活動実績を報告し、失業給付の支給可否が判断される日です。
雇用保険受給説明会と混同されやすいため、それぞれの役割の違いを整理しておきましょう。
「雇用保険受給説明会」と「初回認定日」の違い
- 雇用保険受給説明会:失業保険の仕組みを聞き、書類をもらう日
- 初回認定日:求職活動実績を報告し、失業給付の支給可否が判断される日
認定日では、「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」におこなった求職活動を報告します。
決められた期間の状況を報告する日と考えると理解しやすいです。
雇用保険受給説明会への参加のみで初回の求職活動実績は満たされる
初回認定日に必要な求職活動実績は、退職理由に関係なく「雇用保険受給説明会への参加」1回です。
雇用保険制度では、初回認定日については会社都合退職か自己都合退職かを区別せず、全国共通の基準で運用されているためです。
説明会参加が実績1回として扱われる根拠
- 雇用保険受給説明会が運用上「職業講習会」として位置づけられている
- 受給資格者のしおりに全国共通の公式ルールとして明記されている
- 受給資格者証の裏面に説明会参加の記録が残る
初回認定日は共通ルールで運用されるため、会社都合・自己都合を問わず、説明会参加のみで認定対象になります。
初回認定日までに受ける雇用保険説明会の内容
初回認定日までに受ける雇用保険受給説明会では、失業給付の仕組みの説明と、今後の認定手続きに必要な書類の配布がおこなわれます。
雇用保険説明会は、初回認定を含む一連の手続きを進めるための前提となる重要な案内の場として位置づけられているためです。
雇用保険受給説明会の主な内容
- 失業給付の支給条件や認定の仕組みの説明
- 初回認定日以降の手続きの流れや注意点の案内
- 雇用保険受給資格者証、失業認定申告書などの重要書類の配布
DVD視聴とハローワーク職員による説明を通して、認定手続きの流れを一通り確認します。
雇用保険受給説明会では、初回認定日に必要な手続きや提出書類を事前に把握できます。
雇用保険説明会や初回認定日に関する注意点
雇用保険説明会や初回認定日は、原則として全国共通のルールで運用されていますが、一部はハローワークごとに扱いが異なる場合があります。
ここでは、説明会や初回認定日に関して、事前に知っておきたい注意点を解説します。
ハローワークによって説明会の扱いが異なる場合がある
原則として雇用保険説明会は求職活動実績になりますが、最終的な扱いは管轄のハローワークごとに判断されます。
雇用保険の運用は全国で統一されている部分が多いものの、説明会の実施方法や参加形式によっては、実績としての扱いが異なる場合があるためです。
事前に確認しておきたいポイント
- 「雇用保険受給資格者のしおり」を確認する
- 管轄のハローワークに電話で確認する
→ 初回認定日に関する運用ルールが記載されている
→「初回認定日は説明会参加のみで認定されますか」と聞けば案内してもらえる
不安がある場合は、管轄のハローワークに直接確認しておけば安心です。
雇用保険説明会の日程は指定制で、欠席時は事前連絡が必要になる
雇用保険説明会の日程はハローワークの指定制で、欠席する場合は事前連絡が必須です。
雇用保険説明会は、初回認定を含む給付手続きを進める前提となる重要な手続きであり、個別に日程管理されているためです。
無断欠席をすると、認定手続きが滞ったり、不利な扱いを受けたりする可能性があります。
説明会の日程指定と欠席時の基本ルール
- 説明会の日程は、受給資格決定日にハローワークから指定される
- 日時は「受給資格者のしおり」に記載されている
- 発熱・忌引・就職面接など、やむを得ない理由があれば日程変更が可能
- 欠席がわかった時点で、必ずハローワークへ電話連絡を入れる
もしも説明会の日程がわからなくなった場合は、早めにハローワークへ確認しましょう。
名前と生年月日を伝えれば、日時を案内してもらえるケースがほとんどです。
説明会を欠席した場合は認定日前日までに職業相談で実績を補う
説明会を欠席して求職活動実績がない場合でも、認定日の前日までにハローワークで職業相談を受ければ、初回認定に必要な実績1回を補えます。
初回認定で求められる実績回数は1回であり、説明会に参加できなかった場合は、その代替として職業相談が認められているためです。
認定日前日までに職業相談が必要な理由
- 認定対象期間は「認定日の前日」で締め切られる
- 説明会を欠席した場合は自動的に実績が付かない
→ 認定日当日の職業相談は実績に含まれない
→ 代替として職業相談で実績を1回作る必要がある
認定日前日までにハローワークで職業相談を受ければ、実績として申請できます。ちなみにハローワークまでに行くのが面倒な場合は、オンラインで対応が可能な転職エージェントがおすすめです。とくにリクルートエージェントは際大手なので、ぜひ利用を検討してみてください。
オンラインで求職活動実績を作りたい人は下記の記事も参考にしてみてください。
初回認定日に申告する求職活動実績の書き方と申告書の記入例
失業認定申告書の記入は難しそうに見えますが、初回に関しては書く内容がほぼ決まっています。
ここでは、初回認定日に申告する求職活動実績の書き方を、記入例とあわせて解説します。
初回認定日に申告する求職活動実績の書き方と申告書の記入例
求職活動の方法の欄には説明会に参加した日付を記入する

出典:ハローワーク
活動日の欄には、認定日当日の日付ではなく、「雇用保険説明会に参加した日付」を記入します。
日付の確認方法と注意点
- 受給資格者証の裏面にスタンプされている日付を書く
- 認定日当日の日付は書かない
そのまま窓口に提出し、ハローワーク職員の案内に従って訂正します。
二重線と訂正印で対応するケースが一般的です。
求職活動の内容は「雇用保険受給説明会に参加」と記入すればよい
活動内容の欄には、「雇用保険受給説明会に参加」と記入しましょう。
申告書の様式によっては、記述式ではなく選択式(丸をつけるタイプ)の場合もあります。
その際は、以下の項目を探して丸をつけてください。
活動内容の書き方・選び方
- 記述式の場合:「雇用保険受給説明会に参加」または「初回講習に参加」と記載する
- 選択式の場合:「受給説明会」や「職業講習会」の項目に丸をつける
説明会に参加したことが確認できれば、初回認定の条件は満たされます。
完璧な表現にこだわらず、事実が伝わる内容で記入すれば大丈夫です。
求人への応募や面接の欄は空欄のままで提出して問題ない

出典:ハローワーク
初回認定までに求人応募や面接をおこなっていない場合は、応募先や結果を記入する欄は空欄(または斜線)のままで問題ありません。
初回認定で確認されるのは、求職活動実績が要件を満たしているかどうかです。
雇用保険受給説明会への参加を記載していれば、ほかの欄が空いていても問題なく認定されます。
2回目以降の失業認定申告書の書き方は、下の記事で詳しく説明しているので確認してみてください。
アルバイトや内職をした場合は就労実績として正確に申告する
認定対象期間中にアルバイトや内職をした場合は、失業認定申告書のカレンダー欄に印をつけて正確に申告する必要があります。
短時間であっても、働いた事実があれば申告対象となります。
申告を怠ると不正受給と判断され、給付金の返還を求められる可能性があるため注意が必要です。
就労・内職をした日の記入ルール
- 1日4時間以上働いた日:カレンダーに「〇」
- 1日4時間未満働いた日(内職など):カレンダーに「×」
また、週20時間を超える働き方になると、ハローワークでは「就職した」と判断され、失業給付が停止されます。
後から修正するのは難しいため、迷った場合は正直に申告しておくと安心です。
初回認定日に必要な持ち物と当日の流れ
初回認定日当日は、ハローワークで書類の提出と失業状態の確認がおこなわれます。
ここでは、初回認定日に必須の持ち物との当日の流れを解説します。
初回認定日に必要な持ち物と当日の流れ
当日必須の持ち物は「受給資格者証」「認定申告書」「印鑑」
初回認定日当日は、指定された必須書類をそろえて持参する必要があります。
認定手続きが書類確認を前提に進められるため、持ち物が不足するとその場で認定が完了しない可能性があります。
当日の必須持ち物リスト
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書(記入済みのもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- アンケート等(自治体から指示がある場合のみ)
印鑑は、スタンプ印(シャチハタ)ではなく、朱肉を使用する認印が必要です。
形式的なやり取りがほとんどで、長い説明や厳しい確認がおこなわれる場ではありません。
事前に持ち物をそろえておけば、落ち着いて手続きを進められます。
ハローワーク到着から認定終了までの3ステップ
当日の流れはシンプルで、書類を提出し、名前を呼ばれるのを待って認定を受けるだけで完了します。
面接のように詳しい質問を受ける場ではなく、事務的な確認が中心のため、過度に構える必要はありません。
ハローワーク到着から認定までの流れ
- 認定日の受付箱に「受給資格者証」と「申告書」を入れる
- 名前を呼ばれるまで待機エリアで座って待つ
- 窓口で本人確認と認定を受け、次回の案内をもらって終了
ただし、混雑している時間帯は待ち時間が発生し、全体で30分〜1時間程度かかる場合があります。
当日は後の予定に余裕を持っておくと、落ち着いて対応できます。
初回認定日当日に職業相談をすると、次回認定の実績を1回分作れる
初回認定日当日は、認定手続き後に職業相談をおこなうと、次回(2回目)の認定に必要な求職活動実績を1回分確保できます。
ここでは、初回認定日当日に職業相談で実績を作る仕組みと、具体的な進め方を解説します。
職業相談で実績を作る仕組みと進め方
認定日当日の職業相談が次回の実績1回分として認められる
初回認定日当日に職業相談をおこなうと、その活動は次回(2回目)の認定に必要な求職活動実績として申告できます。
失業保険の制度上、認定日当日におこなった求職活動は「次回の認定対象期間」に含めて扱われる。ためです。
そのため、次回認定までに必要な実績が2回ある場合でも、認定日当日に職業相談をしておけば、残りは1回のみとなります。
認定日当日に相談するメリット
- 次回認定までに必要な実績回数を1回分減らせる
- 別日にハローワークへ行く回数を減らせる
短時間の相談でも認められるため、次回認定に向けた負担を軽くできます。
職業相談では内容より「相談した事実」が実績として重要
初回認定日当日の職業相談では、相談内容の具体性よりも「職業相談をおこなった事実」そのものが求職活動実績として重視されます。
失業保険制度では、求職活動実績として判断される基準は「ハローワークで職業相談を受けたかどうか」です。
実績として認められやすい相談内容の例は、以下のとおりです。
希望職種が決まっていない場合
- 「事務職に興味がありますが、未経験から応募できる求人はどの程度ありますか」
- 「これまでの経歴を踏まえて、応募しやすい職種を教えてください」
求人票を持参する場合
- (求人票を提示して)「仕事内容について、もう少し詳しく説明してもらえますか」
- 「募集状況や選考の流れを教えてください」
短時間であっても、窓口で職業相談を受けた記録が残れば、求職活動実績として認められます。
認定日当日に実績として認められない行動に注意する
認定日当日に求職活動実績として認められるのは、記録が残る行動のみです。
「ハローワーク内のパソコン(求人検索機)で求人を見るだけでは、求職活動実績にはなりません。
ハローワークが「実際に求職活動をおこなった事実」を、ハンコや参加記録などの証跡で判断しているためです。
実績になる行動・ならない行動
- 実績になる(OK):窓口での職業相談、職業紹介、セミナー参加
- 実績にならない(NG):求人検索機の利用のみ、パンフレットを持ち帰るだけ
求人検索機の利用だけでは記録が残らないため、必ず職業相談窓口を利用しましょう。
2回目以降の失業認定では、求職活動実績が原則2回以上必要になる
初回認定では雇用保険説明会への参加だけで要件を満たせましたが、次回(2回目)以降は自分で求職活動実績を積み上げる必要があります。
2回目以降の認定では原則2回以上の実績が求められるため、計画的に行動しないと実績不足になるおそれがあります。
ここでは、次回認定に向けて押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
2回目の認定日に向けた対策
2回目以降の認定日は「前日までに2回の実績」が必須条件
2回目以降の認定日では、認定対象期間中に「最低2回」の求職活動実績を作る必要があります。
初回とは違い、自分で求人に応募したり、相談に行ったりして実績を積み上げなければなりません。
初回と2回目以降の違い
- 初回認定:説明会参加(1回)だけでOK
- 2回目認定:自分で2回以上の活動が必要
期限直前に実績作りを集中させると、予定変更や体調不良で対応できなくなるおそれがあります。
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認定日直前に慌てて1日で2回の実績を作るのはリスクが高い
制度上は認められるケースもありますが、認定日直前に実績をまとめて作ると、活動の実態が伴っていないと判断されるおそれがあります。
実績作りだけを目的とした行動と受け取られた場合、職員から指導を受けたり、追加の確認を求められたりする可能性もあります。
直前の駆け込みがリスクな理由
- 活動内容が薄くなり、職員に「就職する気がない」と判断されるおそれがある
- わざわざハローワークに1日2回も行く手間がかかる
- 精神的に焦り、手続きミスをしやすくなる
実績が不足すると認定が見送られる場合もあるため、余裕を持って進めるほうが安心です。
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オンラインセミナーは参加するだけで求職活動実績として認められ、ハローワークへ足を運ぶ必要がないためです。
オンラインセミナー活用のメリット
- 自宅から参加でき、移動時間や交通費がかからない
- 参加のみで実績として扱われ、求人応募を急ぐ必要がない
- 面接対策や自己分析など、就職活動に役立つテーマが多い
認定日当日の職業相談で1回分、自宅でオンラインセミナーを受講して1回分と組み合わせると、次回認定に必要な求職活動実績2回を無理なくそろえられます。
初回認定日と求職活動に関するよくある質問
初回認定日や求職活動に関して、抱きやすい疑問に回答します。
初回認定日は面接や選考の場ではないため、清潔感のある普段着で来所すれば問題ありません。
派手すぎる服装や部屋着のような格好は避け、一般的な外出着を意識すると安心です。
土日祝日や年末年始を挟む場合は、振込までに日数がかかることがあります。
ただし、ハローワークの受付終了時間を過ぎると認定できないため、必ず早めに連絡しましょう。
待ち時間が発生する場合もあるため、静かに過ごせる準備をしておくと安心です。
ただし、内容確認を求められた場合に備えて、参加履歴やメールは保管しておきましょう。
不正受給と判断されると、給付金の返還や重いペナルティが科されるため、必ず事実どおり申告しましょう。
失業給付は「就職の意思があること」を前提に支給されるため、認定後すぐに情報収集や求人検討を始めるのが大切です。
当日中であれば事情を説明することで対応してもらえる可能性がありますが、連絡なしの遅刻や無断欠席は不認定になる可能性があります。
職員の案内に従って進める流れになっているため、初めてでも特別な知識がなくて困ることはほとんどありません。
不明点があれば、その場で質問して問題ありません。
ただし、アルバイト収入や就労状況がある場合は調整されるため、金額に影響する行動は必ず正確に申告する必要があります。
初回認定日をスムーズに終わらせるために当日の流れと必要な準備を押さえておこう
初回認定日は、事前に流れと準備を押さえておけば、落ち着いて対応できます。
初回を問題なく終わらせられれば、次回以降の認定もスムーズに進めやすくなります。
初回認定日までに押さえておくこと
- 申告書に「雇用保険受給説明会に参加」と正しく記入する
- 受給資格者証と印鑑(朱肉タイプ)を準備する
- 認定日当日は時間に余裕をもって来所する
認定日当日の職業相談に加えて、自宅で参加できるオンラインセミナーを活用すると、無理なく実績を積み上げられます。
リクルートエージェントは、実績として認められるセミナーの開催数が多く、日程調整もしやすいサービスです。
次回認定に向けて慌てないためにも、早めに選択肢を確認しておきましょう。














