「求職活動実績の回数が足りているか不安…」
「認定日までに本当に2回で大丈夫?」
そんな疑問や焦りを感じている人も多いのではないでしょうか。
求職活動実績の回数に不安がある場合は、まず自分に必要な回数を正しく把握し、認定日の前日までに計画的に活動を進めることが大切です。
本記事では、失業保険の求職活動実績に必要な回数を、初回・2回目以降・例外ケースに分けて解説します。
認定日が近づいたときの対処法や、無理なく実績を積むためのコツも紹介しますので、参考にしてください。
本記事でわかること
- 失業保険の求職活動実績は、初回・2回目以降で何回必要なのか
- どんな行動が実績として認められるのか・認められないのか
- 認定日が近づいたときの対処法
- 自己都合・会社都合・特定理由離職など、状況別の注意点と例外ルール
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【結論】認定日までに必要な求職活動実績は2回以上
失業保険の求職活動実績は、原則として「前回認定日から今回認定日前日までに2回以上」が必要です。
しかし、初回認定や離職理由によって例外があるため、まずは「自分に必要な求職活動実績の回数」を把握しましょう。
必要な求職活動実績の回数と例外
【原則】前回認定日から前日までに2回以上
失業の認定を受けるには、原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要と定められています。
| 認定日 | 期間 | 必要な求職活動回数 |
|---|---|---|
| 前回認定日:8月15日 今回認定日:8月29日 |
8月15日〜8月28日 | 2回以上 |
出典:厚生労働省
「2回以上の求職活動」とは、前回認定日から次回認定日前日までの期間内に2回以上活動すればカウントされることを指します。
たとえば、前回認定日が8月15日で今回認定日が8月29日の場合、8月28日までの間に2回以上の求職活動をおこなう必要があります。
【初回認定日】求職活動実績は基本「1回」でOK
初回認定日には、求職活動実績が「1回」の場合でも問題ありません。
初回認定日は、受給資格決定から認定日までの期間が比較的短いため、1回の活動で足りるとされています。
初回認定日の方→資格決定日(雇用保険を申請した日)~初回認定日前日までに1回以上
多くの人が初回に利用するのは、認定日の前に開催される「雇用保険受給説明会」です。
この説明会に参加するだけで、1回分の求職活動としてカウントされます。
参加自体が1回分としてカウントされるので、安心して次のステップに進む準備が整います。
【離職理由別】求職活動に必要な内容と要件
離職理由によって求職活動実績の回数は変わりませんが、給付制限の期間や条件が異なります。
自己都合退職、会社都合退職、特定理由離職者のそれぞれにおいて、給付開始までの期間に違いが生じます。
以下に、離職理由別に求職活動の内容と必要な要件を整理しました。
自己都合退職
- 待期7日に加えて、原則1か月の給付制限がある
- 給付制限期間中も認定日ごとに求職活動実績が必要
- 5年以内に3回以上自己都合退職をした場合は、3回目以降の離職について3か月の給付制限が適用される
会社都合退職
- 求職活動実績の要件は、自己都合退職と同様に2回以上必要
- 待期期間の7日を過ぎると、すぐに基本手当の支給が開始される
特定理由離職者
- 基本手当の支給スケジュールは、会社都合退職と同じ
- 求職活動実績の要件も、自己都合退職と同様に2回以上
- 給付制限がなく、待期期間終了後から支給対象となる
ただし給付開始のタイミングが異なるので、自分がどの区分に当てはまるかを確認して計画的に活動しましょう。
求職活動実績として認められる行動4選
求職活動実績として認められるには、「就職に向けた具体的な行動」を示す必要があります。
ここでは、求職活動実績としてカウントされる活動について詳しく解説します。
求職活動実績として認められる行動
ハローワークでの職業相談・紹介
ハローワークでの職業相談は、最も確実な求職活動実績です。
窓口で求人に関して相談したり、職業紹介を受けたりした場合、1回の実績としてカウントされます。
ハローワークで相談できること
- 求人票の詳細を質問
- 応募書類の書き方
- 面接対策のアドバイス
- 職業訓練の情報収集
- 転職市場の動向
- 履歴書の添削
- 職務経歴書の作成指導
ただし、同日に複数回相談しても1回分としかカウントされないため注意してください。
求人への申し込み
企業への求人応募は、結果に関係なく求職活動実績として認定されます。
応募方法は問わず、以下の方法すべてが対象です。
求人の申し込み方法
- ハローワーク経由での応募
- 転職サイトからの直接応募
- 企業への直接応募
- 転職エージェント経由での応募
- 求人誌を見ての電話応募
- 企業ホームページからの応募
転職サイト経由での応募も立派な求職活動実績として認められるため、積極的に活用してください。
公的・民間セミナーの受講
公的機関や許可・届出のある民間事業者が主催するセミナーへの参加も、求職活動実績になります。
セミナーは、求職活動に必要なスキルを学ぶ場であり、雇用保険の受給条件にも関わる重要な活動です。
ハローワーク主催
- 就職活動セミナー
- 履歴書・職務経歴書作成講座
- 面接対策セミナー
- 業界研究セミナー
- 職業適性検査
- 求職活動の進め方講座
民間事業者主催
- dodaやマイナビ転職エージェントのオンラインセミナー
- Web面接対策セミナー
- 業界動向説明会
- 個別相談ができる企業説明会
特にオンラインセミナーは、自宅から参加できるため、忙しい人でもスケジュールに合わせて参加しやすいです。
ただし実績として認められるのは、許可・届出のある事業者が主催するものに限られます。参加前に主催者を確認しておきましょう。
転職エージェントでの職業相談
厚生労働大臣の許可を受けた転職エージェントでのキャリアアドバイザーとの面談も、「職業紹介事業者による職業相談」として求職活動実績になります。
紹介された求人に応募すれば、それも別の活動として実績になります。
面談で受けられるサポート
- キャリアの棚卸しと希望条件のヒアリング
- 希望に合う求人の紹介
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 応募企業に合わせた面接対策
- 業界別・職種別の転職市場の情報提供
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以下の記事でオンラインセミナーで実績を作る際の注意点を確認し、計画的に実績を作りましょう。
認定日が近づいたときの求職活動実績の作り方
認定日が近づいて「求職活動実績が足りない」と気づいても、前日までであれば対応できる方法があります。
ここでは、短期間で取り組める活動を紹介します。
前日までに取り組める方法
失業保険の認定日当日に求職活動実績が足りない場合は下記の記事を参考にしてみてください。
許可・届出のある事業者のオンラインセミナー
認定日の前日までに求職活動実績を積む方法として、dodaやマイナビ転職エージェントのオンラインセミナーへの参加が挙げられます。
平日夜間や土日に開催されるものもあり、自宅から参加できます。
dodaのオンラインセミナーの特徴
- 業界別、職種別に特化した専門講座が提供されている
- 実績対象のセミナーには「求職活動証明書」の発行対象マークが表示される
- アーカイブ動画(オンライン転職教室)は視聴と確認テストの完了で証明書が発行される
- 同一動画で実績にできるのは年度内(4月〜翌年3月)に1回まで
また、失業認定申告書に記載する事業者名はサービス名ではなく運営会社名です。dodaなら「パーソルキャリア株式会社」と記入します。
なお、認定日当日の活動は次回分に回されるため、前日までに済ませておく必要があります。
スマホだけで完結する活動
スマホとインターネット環境さえ整っていれば、自宅から求職活動を進められます。
スマホで可能な求職活動
- オンラインセミナーへの参加
- 転職エージェントのオンライン面談
- Web面接の実施
- 個別相談ができるオンライン企業説明会への参加
- 転職サイトでの求人応募
特に面談は日程調整が必要なため、早めに予約しておくと安心して認定日を迎えられます。
転職活動を本格的に進めたい人は、担当者がついて継続的に相談できる環境を整えておくと迷いません。
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求職活動の回数が足りない場合の対処法
万が一、認定日に求職活動回数が足りなくても、すぐに諦める必要はありません。
ここでは、求職活動回数が足りない場合の対処法を詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
求職活動の回数が足りない場合の対処法
まずは窓口で正直に相談する
実績が足りない場合は、認定日にハローワークの窓口で正直に相談しましょう。
状況によっては対応策を案内してもらえることがあり、少なくとも次回に向けた進め方を確認できます。
相談できる内容の例
- 今後の求職活動計画
- 応募書類の改善方法
- 面接で通過できない理由の分析
- 転職市場の情報収集
- 職業訓練の検討
- 履歴書・職務経歴書の見直し
無断で欠席すると、次回以降の手続きにも影響が出てしまいます。
正直に伝えたうえで、次の認定期間に向けた計画を立て直しましょう。
認定日当日の活動は次回分になる
認定日当日におこなった求職活動は、原則として次回認定分としてカウントされます。
求職活動実績の対象期間が「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」と定められているためです。
注意点
- 認定日当日の職業相談やセミナー参加は、今回分の不足を埋められない
- ただし当日の活動も次回分としては有効なので、無駄にはならない
- 実績が不足した期間分の給付は後ろ倒しになる
無理なく求職活動を進めるためにも、早めに準備を整えておきましょう。
虚偽申告は不正受給となるリスクがある
求職活動実績の水増しや虚偽申告をおこなうと、不正受給として厳しい処罰を受けるリスクがあります。
◾️不正受給が発覚した場合
- 支給済み失業手当の全額返還
- 不正に受給した額の2倍に相当する額以下の納付命令
- 以後の失業手当支給停止
- 悪質な場合は刑事告発の可能性
出典:ハローワーク
同じように、実績づくりだけを目的とした登録や面談も失業給付の趣旨に反するリスクがあります。どのサービスも、再就職に向けた活動を進めるために活用しましょう。
求職活動をした「ふり」などの虚偽がバレた場合のリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。しっかり目を通してリスクを認識しておきましょう。
求職活動の回数要件が緩和・免除されるケース
病気や介護などやむを得ない事情がある場合は、求職活動の回数要件について個別に配慮される可能性があります。
以下に、配慮の対象となりうる具体的なケースをまとめました。
| ケース | 詳細 | 対応 |
|---|---|---|
| 病気・けが | 15日未満の病気やけがで活動できなかった | 証明書類を提出して個別に相談 |
| 親族の看護・介護 | 同居親族の看護や介護で活動が困難だった | 診断書や続柄の証明を提出して相談 |
| 冠婚葬祭 | 葬儀の準備や手続きで活動できなかった | 会葬礼状などを提出して相談 |
| 公的職業訓練の受講 | 公共職業訓練などを受講している | 受講期間中は求職活動実績の要件が適用されない |
| 就職困難者 | 障害などで就職が困難な状況にある | 個別の支援を受けられる場合がある |
15日以上就労できない状態が続く場合は、傷病手当や受給期間の延長手続きを案内されることもあります。
該当する場合は、ハローワークに相談し、必要な証明書類を提出して手続きを進めましょう。
求職活動の回数に関するよくある質問
求職活動実績の回数に関する、よくある質問にお答えします。
認定日から次の認定日前日までの期間で計算されるため、月をまたいでも問題ありません。
忙しい人の中には、1日で2回分の求職活動実績を作りたいと考える人もいるでしょう。以下の記事では、1日に2回の実績を作ることが可能なのかを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
結果に関係なく、面接を受ければ求職活動実績になります。
原則としてその期間分は支給されませんが、正当な理由があれば認定日の変更が認められる場合があります。認定日は必ず守りましょう。
リクルートエージェントで求職活動実績となるのは、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)や、紹介された求人への応募です。
セミナー形式で実績を作りたい場合は、実績対象のセミナーに「求職活動証明書」の発行対象マークが表示されるdodaなど、他の職業紹介事業者を検討しましょう。
求職活動実績の回数をクリアして、失業保険の申請をスムーズに進めよう!
失業保険の求職活動実績は、原則として認定対象期間中に2回以上の活動が必要です。
初めて失業保険を受給する人でも、本記事で紹介した方法を活用すれば、必要な求職活動実績の回数を満たせます。
特に、初回認定日には「1回」の実績でも問題ありませんが、次回認定日までには「2回以上」の実績を積む必要があります。
加えて、自己都合退職や会社都合退職による給付開始時期の差もあるため、状況に応じた計画的な求職活動が求められるので注意しましょう。
求職活動実績の回数を正しく理解し、計画的に行動することで、再就職への道がスムーズに進みます。
どんな状況でも焦らず、最適な方法を選んで自分に合ったペースで求職活動を進めていきましょう。
転職活動そのものを前に進めたい人は、キャリアアドバイザーのサポートを受けるのも選択肢です。
なお、実績づくりだけを目的とした登録は避け、再就職に向けて転職活動を進める前提で活用しましょう。
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