「もうすぐ初回認定日だけど、説明会以外に何もしていない」
と焦っていませんか。
他に追加で求人に応募したり、ハローワークで相談したりする必要はありません。
この記事では、初回の認定日は説明会だけで認定される法的な根拠から、当日の持ち物、失業認定申告書の書き方の見本まで、手続きに必要な情報をすべて解説します。
この記事でわること
- 初回認定日は「説明会」だけで実績1回になる理由
- 自己都合退職でも条件は同じ「1回」である根拠
- 失敗しない失業認定申告書の書き方
- 次回の求職活動を「認定日の帰り」に終わらせる方法
初回認定日は「説明会のみ」でOK!他に求職活動していない状態でも認定される
失業保険の初回認定日に必要な求職活動実績は、原則1回です。
「雇用保険説明会」への参加が1回の実績としてカウントされ、説明会に参加さえしていれば、他に求職活動をしていなくても問題なく認定されます。
ここでは、なぜ説明会だけで認められるのか、仕組みをわかりやすく解説します。
初回認定日は「説明会のみ」でOKな理由
厚労省の規定により説明会は「求職活動実績」として正式に認められる
雇用保険説明会への参加は、法律上の「求職活動実績」に含まれる旨が厚生労働省の規定で決まっています。
失業の認定における求職活動実績となるもの
- ハローワークが実施するもの(ワークプラザ、マザーズハローワーク、就職情報室を含みます。)
- 求職申込み、職業相談、職業紹介(オンライン紹介)
- その他、職業講習会、求職活動支援セミナー、グループワーク、
- 求人説明会、職場見学会、管理選考会、Uターンフェア、再就職
※支援プログラムにおける個々の就職支援なども該当します。
出典:厚生労働省
上記には「説明会」は記載されていませんが、厚労省の分類では「職業講習会」に初回の雇用保険説明会(初回講習)が含まれています。
そのため、初回認定日に限っては、説明会への参加のみでも要件を満たします。
もし管轄のハローワークで説明会という名称が使われていない場合でも、「初回講習」「雇用保険講習」など、同等の位置づけの講習が用意されており、扱いは同じです。
マザーズハローワークやジョブカフェで実績を作りたい場合は下記の記事も参考にしてみてください。
参加証明が残るため追加の応募や職業相談は原則不要
初回認定に限っては、雇用保険説明会への参加記録が確認できれば、追加の応募や職業相談は必要ありません。
初回認定では、求職活動実績の有無を「活動の内容」ではなく、説明会に参加したという事実が客観的に確認できるかで判断されるためです。
初回認定で確認されるポイント
- 雇用保険説明会に参加していること
- 雇用保険受給資格者証や参加証明書に参加記録が残っていること
- ハローワーク側の管理データで参加履歴が確認できること
この3点が満たされていれば、初回認定として必要な求職活動実績は成立します。
初回認定では、記録がそのまま判断材料になります。
「説明会」も「雇用保険説明会」も実績1回分の扱いは同じ
ハローワークが実施する初回の説明会は、名称が異なっていても、すべて求職活動実績1回分として同じ扱いになります。
説明会の名称はハローワークごとに異なりますが、制度上はいずれも失業保険を受給するために必要な職業講習等に該当するためです。
名称の違いによって、実績としての扱いが変わることはありません。
ハローワークごとの名称の違い
- 雇用保険説明会
- 受給資格者初回説明会
- 初回講習
- 職業講習会
案内資料や受給資格者証に記載されている名称を、見たまま転記すればOKです。
名称を統一したり、言い換えたりする必要はありません。
雇用保険説明会で求職活動実績の作り方は下記の記事で解説しています。
自己都合退職でも会社都合でも「実績1回」で初回認定される
退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、初回認定日に必要な求職活動の回数は変わりません。
ここでは、安心して認定日に臨めるよう、退職理由によるルールの違いと注意点をわかりやすく解説します。
自己都合・会社都合退社について
特定理由離職者や給付制限がない人も初回の条件は「実績1回」
特定理由離職者や給付制限がない人であっても、初回認定日に必要な求職活動実績は「1回」です。
初回認定は「失業状態の確認」と「受給ルールの説明」が主目的であり、退職理由によって実績回数を変える仕組みになっていないためです。
初回認定日の実績ルール
- 特定理由離職者(契約満了・病気など)でも必要な実績は1回
- 給付制限がない人(会社都合など)でも初回は同じく1回
- 雇用保険説明会(初回講習)への参加が実績1回として扱われる
- 実績が2回以上必要になるのは2回目以降の認定日から
まずは案内された雇用保険説明会に参加しておけば、実績の条件は満たせます。
【注意】自己都合の人は待機期間+給付制限があるため初回認定日に振込はない
自己都合退職の人は、初回認定を受けても、すぐに失業手当は振り込まれません。
自己都合退職の場合、制度上「待機期間」と「給付制限期間」が設けられており、終了するまで基本手当は支給されないためです。
振込までの期間
- 待機期間(7日間):すべての離職者に共通で支給されない期間
- 給付制限(原則1ヶ月):初めて自己都合で離職した人などに適用
- 給付制限(最長3ヶ月):離職日前5年以内に自己都合による受給資格決定が2回以上ある場合に適用
出典:厚生労働省
自己都合退職の人は「待機7日+給付制限」が終わってから、はじめて基本手当の支給が始まります。
ただし、認定日に行かないと受給資格そのものを失うため、入金がまだ先でも必ず初回認定日にはハローワークで手続きをおこないましょう。
初回認定日までに説明会に行けなかった時の対処法
初回認定日までに説明会へ参加できなかった場合でも、必要な対応を取れば初回認定が直ちに不利になるわけではありません。
ここでは、説明会に参加できなかったときの具体的な対処法と、実績を補う代替手段を解説します。
初回認定日までに説明会に行けなかった時の対処法
初回認定に間に合わせるため事前連絡で振替や動画受講を相談する
初回認定日までに説明会へ参加できないと分かった場合は、事前にハローワークへ連絡し、代替手段がないかを確認することが重要です。
事前連絡をおこなえば、別日程への振替や動画視聴による受講など、初回認定に間に合う対応を案内してもらえる可能性があるためです。
説明会に行けないと分かったときの対応ポイント
- 参加できないと分かった時点で、管轄のハローワークへ電話する
- 初回認定日までに受講できる別日程や動画視聴の有無を確認する
- 無断欠席は初回認定に影響する可能性があるため必ず避ける
事前に連絡をしていれば、初回認定に必要な実績を確保できるケースもあります。
連絡せず欠席すると、その後の調整が難しくなるため注意しましょう。
説明会に参加できない場合は職業相談1回で実績を代替できる
初回認定日までに説明会へ参加できない場合でも、ハローワークの窓口で職業相談を1回おこなえば、求職活動実績1回として認められます。
求職活動実績として認められる行動には、雇用保険説明会だけでなく、ハローワークが実施する職業相談も含まれているためです。
説明会に参加できなかった場合でも、制度上は別の方法で初回認定の条件を満たせます。
説明会に行けなかった場合の代替手段
- ハローワーク窓口で職業相談を1回受ける
- 相談内容は「求人の探し方」「今後の進め方の確認」などで問題なし
- 相談記録が残るため、初回認定の実績として判断される
ハローワークのパソコンで求人を検索しただけでは、相談記録が残らないため実績になりません。
初回認定に間に合わせる目的であれば、必ず窓口で職業相談を受けましょう。
ハローワークで求職活動実績を作りたい人は下記の記事も参考にしてみてください。
初回認定日までに必要な準備と流れ|申告書の書き方も解説
初回認定日は、事前準備ができているかどうかで当日のスムーズさが変わります。
失業認定申告書は、記入内容に迷いやすく、当日に書こうとすると時間がかかりやすい書類です。
ここでは、初回認定日に必要な持ち物や当日の流れに加え、説明会のみで実績を申告する場合の記入例を整理して解説します。
初回認定日までに準備すべきこと
当日の持ち物と受付から認定までの流れ
初回認定日は、必要な持ち物と当日の流れを事前に把握しておけば、迷うことなく手続きを終えられます。
認定日は、書類提出と簡単な確認が中心で、特別な対応を求められる場面は多くありません。
一方で、書類の不足や流れの把握不足があると、その場で慌てたり、時間がかかる原因になります。
当日の持ち物リスト
- 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)
- 失業認定申告書(記入済みのもの)
- 認定スケジュールが記載されたしおり
- 印鑑
- マイナンバーカード
当日の所要時間は、混雑がなければおおむね約30分です。
当日の流れ
- 受付:指定時間の10分前を目安に到着し、書類を提出箱へ入れる
- 待機:名前を呼ばれるまで待つ
- 認定:職員が本人確認と活動実績のチェックをおこなう
- 終了:次回の認定日を確認し、新しい申告書を受け取る
説明会に参加している場合は、「雇用保険説明会に参加しました。現在は求人を検討しています」と伝えれば、スムーズに手続きが進みます。
失業認定申告書の「求職活動実績」記入例

出典:ハローワーク
初回認定日の際は、失業認定申告書に、説明会の内容をそのまま書くだけで十分です。
説明会の参加自体が求職活動実績として正式に認められているため、ほかの活動を書き足す必要はありません。
初回認定日に「説明会のみ」で申請する場合、以下のように記入します。
失業認定申告書の書き方
- 「(ア) 求職活動をした」に丸
- 求職活動の方法:「(ア) 職業相談、職業紹介等」に丸
- 活動日:説明会に参加した日付
- 利用した機関:説明会が開催された「ハローワーク〇〇」
- 活動内容:「雇用保険説明会 受講」または「初回講習 参加」と記入
基本的な失業認定申告書の書き方については下記の記事で詳しく解説しています。
【裏ワザ】次回の認定日を楽にするコツ|帰りに職業相談をして実績を作る
初回の認定が無事に終わったら、そのまま帰らずにハローワークの窓口で「職業相談」を1回しておくのがおすすめです。
ここでは、認定日当日の相談が次回の求職活動実績として認められる理由を詳しく紹介します。
求職活動実績を手っ取り早く作る裏ワザを知りたいのなら下記の記事が参考になります。
認定日は「次の期間の1日目」にあたるため当日の職業相談も実績になる
認定日当日に職業相談をおこなえば、次回の認定日に向けた求職活動実績1回分としてカウントされます。
失業保険の制度では、認定日当日が「次の認定対象期間の初日」として扱われます。
そのため、認定手続きが完了したあとにおこなった職業相談は、次回分の求職活動として正式に認められます。
認定日当日に職業相談をしておくメリット
- 認定日当日の職業相談が、そのまま次回分の実績1回として扱われる
- 次回認定に必要な実績2回のうち、1回分を先に確保できる
- 後日あらためてハローワークへ行く手間や移動負担を減らせる
職業相談の質問例
- 自分に合いそうな求人はありますか?
- 求人票の見方を教えてください
- 再就職手当の条件について教えてください
相談内容よりも、「職業相談として対応してもらうこと」が大切です。
2回目以降の認定日では「実績2回」が必要になるため、当日に1回分を確保しておく
初回認定は説明会への参加1回で足りますが、次回以降は追加で1回分の実績を用意しなければなりません。
そのため、認定日当日に1回分を確保しておけば、残りは自宅で落ち着いて対応できます。
おすすめの実績作りスケジュール
- 認定日当日:ハローワークで職業相談をおこなう(実績1回目)
- 自宅:転職サイトのオンラインセミナーを受講する(実績2回目)
当日に1回分を確保しておけば、次回は自宅で残り1回を済ませるだけで認定を受けられます。
なお、リクルートエージェントのオンラインセミナーは、公式に求職活動実績として認められているため、自宅で実績を補う方法として利用しやすいのでおすすめです。
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初回認定日に関するよくある質問
ここでは、初回認定日に関するよくある質問に回答します。
大幅に遅れる場合は、事前にハローワークへ電話すれば、当日の案内や対応方法を教えてもらえます。
忘れた場合でも、そのまま帰らず受付で事情を説明し、指示を仰ぎましょう。
地域や説明内容によって前後するため、当日は時間に余裕を持って参加してください。
「受講完了」と判断されないと、スタンプや参加記録が残らないため、最後まで出席しましょう。
出席状況は、スタンプや内部記録で管理されているため、追加連絡は基本的に不要です。
一方で、YouTubeなどの自主視聴動画は求職活動実績には含まれません。
体調不良などの場合は、必ず事前にハローワークへ連絡してください。
初回認定日は「説明会のみ」でOK!自信を持って認定日を迎えよう
失業保険の初回認定日は、雇用保険説明会に参加していれば、それだけで求職活動実績1回として認められます。
追加で求人に応募したり、ハローワークで相談したりする必要は一切ありません。
スタンプが押された受給資格者証を持って、指定された日時にハローワークへ行けば手続きは完了です。
この記事のまとめ
- 初回認定日は「雇用保険説明会」への参加だけで実績1回になる
- 自己都合や特定理由離職者でも、初回の実績条件は同じ「1回」
- 説明会に行けなかった場合は、認定日までに「職業相談」をすればOK
- 次回の認定を楽にするために、帰りに職業相談をして実績を作っておくのがおすすめ
ただし、2回目以降の認定日からは求職活動実績が2回以上必要になるため、少しハードルが上がります。
認定日の帰りに職業相談をして1回分を稼ぎつつ、残りの1回は自宅でできる「リクルートエージェントのオンラインセミナー」を活用するのが一番効率的ですよ。
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他の転職エージェントのセミナーが求職活動実績になるのかは下記の記事で詳しく解説しています。
























