失業保険の受給手続きを進める中で「初回認定日までに求職活動が必要」と聞いて不安になっていませんか?
初回認定日は2回目以降の認定日とは大きく異なり、求職活動実績の回数や給付制限の有無など、知っておくべきポイントがいくつもあります。
この記事では、初回認定日の流れから必要な求職活動実績、当日の持ち物まで、失業保険を確実に受給するために知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 初回認定日までに必要な求職活動実績の正しいルール
- 雇用保険説明会や転職エージェントを活用した実績の作り方
- 初回認定日当日の流れと必要な持ち物リスト
- 2回目以降の認定日で注意すべきポイントと実績作りのコツ
【結論】初回認定日までに1回以上の求職活動が必要
初回認定日までに必要な求職活動実績は最低1回以上です。
出典:厚生労働省
これは雇用保険法に基づく厚生労働省の規定であり、すべての失業保険受給者が守らなければならないルールです。
2回目以降の認定日では2回以上の求職活動実績が求められるため、初回は比較的ハードルが低く設定されています。

ハローワークの雇用保険説明会は「求職活動1回分」としてカウントされる
雇用保険説明会に参加すると、初回認定日に必要な「1回以上の求職活動実績」を満たせます。
失業保険の申請手続きをおこなうと、ハローワークから雇用保険説明会への参加が求められ、出席がそのまま実績として扱われるためです。

1回分の求職活動として必ずカウントされるため、受給条件を効率よく満たす手段といえます。
不参加の場合は別の方法で活動実績を積む必要があるので、雇用保険説明会の予定は優先して押さえておきましょう。
初回認定日を正しく迎えるための準備とスケジュール
受給資格決定から初回認定日まで、約4週間ほどあります。
このセクションでは「失業給付を確実に受け取るためにするべきこと」を解説します。
初回認定日を迎えるまでに必ず確認しておきましょう。
受給資格決定後から初回認定日までにやること
受給資格決定後から初回認定日までの期間は、約4週間です。
初回認定日までの期間に必要な準備を進めておけば、当日慌てずに手続きできます。
必須の手続き
- 雇用保険説明会へ参加する(指定された日時)
- 求職活動実績の作成(雇用保険説明会以外に実績を作りたい場合)
準備するもの
- 履歴書・職務経歴書の作成または更新
- 求人情報の収集
- 転職エージェントへの登録
- 職業訓練の情報収集

雇用保険説明会は基本的に失業給付の申し込みから約1〜2週間後に開催され、参加は必須です。
初回認定日のハローワークでの流れ
認定日当日は、「雇用保険受給資格者のしおり」に記載された指定の時間に必ずハローワークへ行きましょう。
当日の手続きの流れは、以下のとおりです。
当日の流れ
- 受付:雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出
- 書類確認:職員による申告内容のチェック
- 面談:求職活動の状況や就職意欲についての質問
- 認定:失業の認定と次回認定日の案内
- 手続き完了:2〜3営業日以内に指定口座へ振込
所要時間はおおむね30分〜1時間程度ですが、混雑状況によって変動します。

特に混雑状況によって待ち時間が長くなる場合もあるため、余裕を持って来所すると安心です。
また、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などの必要書類を忘れると認定が受けられないので、必ず事前に確認しておきましょう。
初回と2回目以降で異なるポイントは「給付制限」と「求職活動実績の回数」
初回認定日と2回目以降の失業認定では、給付制限と求職活動実績の条件が異なるため、支給開始時期と必要回数に違いが出ます。
主な違いは以下のとおりです。
項目 | 初回認定日 | 2回目以降 |
---|---|---|
求職活動実績 | 1回以上 | 2回以上 |
給付制限 (支給がされない期間) |
会社都合:なし 自己都合:原則1か月 |
なし |
認定期間 | 約4週間 | 約4週間 |
自己都合退職で離職した場合、離職日が令和7年4月1日以降であれば、給付制限は原則1か月です。
出典:厚生労働省

過去5年以内に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた場合や、重責解雇などに該当すると、給付制限は一律3ヶ月に延長されます。
一方、会社都合退職には給付制限がないため、待機7日を経過すれば初回認定日から支給対象となり、認定日から約1週間で振り込まれます。
失業保険の初回認定日までに求職活動がない場合のリスク
初回認定日までに求職活動をしていないと、失業給付の支給が見送りになる可能性があります。
しかし、受給資格そのものを失うわけではありません。
このセクションでは、求職活動実績が足りない場合に起こるリスクを見ていきましょう。
初回認定日までに求職活動実績が足りない場合どうなるか
認定日当日に求職活動実績が足りないと気づいた場合の対処法については、下記の記事で詳しく解説しています。
求職活動がゼロだった場合、失業給付は持ち越しになる
求職活動実績がゼロの場合、該当期間の失業給付は支給されず、次回認定日まで持ち越されます。
失業給付は「認定期間ごとに一定回数の求職活動をおこなう」のが条件となっているためです。
実績ゼロによって起こり得る影響は、以下のとおりです。
注意
- 失業保険の支給が遅れ、次回以降に持ち越される
- 面談時に「なぜ活動していないのか」を詳しく質問される

実績ゼロでも即資格喪失にはならないため、応募や説明会参加、オンラインセミナーなど、無理のない範囲で早めに取り組みましょう。
特例が認められるパターン(病気・出産・就職内定など)
病気や出産など正当な理由がある場合は、特例として受給条件が緩和されます。
厚生労働省が定める「受給期間の延長申請」によって、最大3年まで受給期間を延ばせる仕組みがあるためです。
特例が認められる主なケース
- 病気・けが:医師の診断書がある、回復まで就職が困難なとき
- 妊娠・出産・育児:母子健康手帳などの証明書を提出したとき
出典:厚生労働省

該当する場合は、必要な証明書類(診断書や母子健康手帳など)をそろえて、早めにハローワークで手続きを相談しておきましょう。
初回認定日までに「1回以上」の求職活動が必要な理由
初回認定日までに1回以上の求職活動が求められるのは、失業保険が「再就職を促す給付」であるためです。
失業保険は、生活を支えながら早期の再就職を実現することを目的としており、実際に就職に向けた行動を取っているかを確認します。
雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。
出典:厚生労働省

まずは雇用保険説明会に参加すれば実績として認められるので、安心して最初の活動をクリアできます。
認定される求職活動と認定されない求職活動の違い
求職活動実績として認定される行動と認定されない行動に明確な基準があります。
効率的に実績を作るためにも、どのような活動が有効なのかを正しく理解しておきましょう。
認定される求職活動と認定されない求職活動の違い
認定される行動|職業相談・応募・面接・セミナー参加
失業保険の受給には「就職に向けた具体的な行動」が欠かせません。
求職活動実績として認定される活動は次のとおりです。
確実に認定される活動
- ハローワークでの職業相談
- 求人への応募
- 面接
- 会社説明会への参加
- オンラインセミナー(転職に関係があるもの)
- 転職エージェントとの面談
- ハローワークが実施するセミナーへの参加

応募やセミナー参加はメールや参加証が証明になるので、認定日に提出できるよう保管しておくのが大切です。
認定されない行動|求人サイト閲覧だけ・登録だけ
求職活動実績として認められるのは「就職に向けた具体的な行動」のみであり、単なる情報収集や準備だけでは実績にはなりません。
認定されない活動
- 求人サイトの検索
- 転職サイトへの登録
- 企業ホームページの閲覧
- 転職関連書籍を読む
- 友人・知人への相談
- ネットでの情報収集

求人検索やサイト登録の段階で終わらせず、応募や相談など証明可能な行動にまで進めるのが大切です。
求職活動実績になるか不安なときはハローワークで確認する
求職活動実績になるかどうか不安な場合は、事前にハローワークへ確認するのが大切です。
実績にカウントされるかどうかはケースによって異なり、自己判断だけでは間違いやすいためです。
事前確認をおすすめするケース
- 初めて参加するセミナーや説明会
- オンライン形式の面接や相談
- ハローワーク以外の職業相談
- 資格取得のための講習会参加

少しでも不安に感じたら、事前にハローワークへ確認しておくと確実です。
失業保険の初回認定日当日に必要なものと当日の流れ
初回認定日を迎えるにあたり、必要な持ち物と当日の詳しい流れを確認しておきましょう。
ここでは、準備不足で手続きが遅れるのを防ぐために、持ち物リストと当日の流れを分かりやすく解説します。
失業保険の初回認定日当日の流れ
認定日当日の受付〜認定までの流れと所要時間
認定日当日は、到着から認定まで全体で30分〜1時間ほどかかります。
受付・書類提出・面談・次回予約といった複数の手順があり、それぞれに一定の時間を要するためです。
一般的な当日の流れは、以下のとおりです。
初回認定日の流れ(約30分〜1時間)
到着・受付(5分)
- 指定された時間の15分前には到着
- 番号札を取得し、待合室で待機
書類提出(10分)
- 雇用保険受給資格者証を提出
- 失業認定申告書を提出
書類確認・面談(15〜20分)
- 職員による申告書の内容確認
- 求職活動の状況について質問
- 就職への意欲や希望条件の確認
認定・次回予約(5分)
- 失業認定の判定
- 次回認定日の案内
- 雇用保険受給資格者証の返却

失業認定申告書はその場で書き直せない場合があるので、前日までに内容を必ずチェックしておくのがおすすめです。
余裕をもって準備すれば、認定日もスムーズに進められます。
持ち物リストと失くした時の対処法
認定日に必要な書類を忘れたり失くしたりしても、ハローワークで再交付や代替対応を受けられるため安心です。
雇用保険受給資格者証やしおりは再交付でき、印鑑を忘れた場合もサインで代替できるなど、一定の救済措置が用意されています。
当日の持ち物
- 雇用保険受給資格者証:ハローワークから交付された証明書
- 失業認定申告書:求職活動実績を記載した申告書
- 印鑑:シャチハタ以外の認印
- 身分証明書:運転免許証、マイナンバーカード
- 筆記用具:ボールペン
- 求職活動の証明書類(応募書類のコピー、セミナー受講証明書など)
- 雇用保険受給資格者のしおり
紛失時の対処法
- 雇用保険受給資格者証を紛失:ハローワークで再交付
- 雇用保険受給資格者のしおりを紛失:ハローワークで再交付
- 印鑑を忘れた場合:サインで対応可能

しかし、その場で再交付に時間がかかることもあるため、余裕をもって来所するのがおすすめです。
忘れ物に気づいたら、すぐに窓口で相談しましょう。
認定日にハローワークに行かないと失業給付が受けられない
認定日にハローワークへ行かなかった場合、対象期間の失業保険は支給されません。
失業認定は「受給資格があるかどうか」を確認する手続きであり、出席しなければ給付条件を満たせないためです。
欠席した場合の影響
- 対象期間の給付停止:4週間分の失業保険が支給されない
- 次回認定日の変更:新たに認定日を設定し直す必要がある
- 支給総額の減少:受給期間は延長されないため、トータルの支給額が減る

欠席理由 | 必要な証明書類例 |
---|---|
病気・ケガ | 医師の診断書、入院証明書、医療機関の領収書 |
親族の危篤・死亡 | 訃報、死亡診断書、葬儀の案内状 |
災害などの不可抗力 | 罹災証明書(市区町村発行)、警察・消防の証明書 |

まずは速やかにハローワークへ連絡し、必要な書類を確認して提出しましょう。
2回目以降の認定日に必要な求職活動実績と注意点
初回認定日が終わると、2回目以降の失業認定では求職活動実績の要件が変わります。
2回目以降も失業保険受給をするために、重要なポイントを押さえておきましょう。
2回目以降の認定日に必要な求職活動実績と注意点
2回目以降の認定日は「2回以上」の求職活動実績が必要
2回目以降の認定日では、4週間の間に「2回以上」の求職活動実績を確保しなければなりません
初回よりも回数が増えるのは、継続的に就職活動をおこなっているかどうかを確認するためです。
求職活動と認められる行動
- ハローワークでの職業相談
- 企業への応募や面接
- 会社説明会やセミナーへの参加(オンラインも対象)
- 転職エージェントとの面談

たとえばリクルートエージェントなら、登録・面談だけで実績として認められるうえ、求人紹介や面接対策もサポートしてくれるので、実績要件を満たしつつ転職準備を進められます。
同じ会社への複数応募 は1件扱い
同じ会社への複数応募や、同じセミナーへの参加は「1件扱い」です。
実績を増やすつもりでも、同じ内容を繰り返すだけではカウントされないので注意しましょう。
実績として認められない例
- 同じ会社へ複数回応募する
- 同じセミナーに複数回参加する
- 同じ転職エージェントでの複数面談
複数回の実績にするには?
- 異なる会社への応募
- 異なる内容のセミナー参加
- 異なる転職エージェントとの面談

たとえば別の会社に応募したり、新しいテーマのセミナーに参加したりすれば、確実にカウントされます。
バリエーションを持たせると、効率的に実績を積み重ねられますよ。
活動日は認定対象期間内に限る(当日実績はNG)
実績としてカウントされるのは、認定対象期間(前回認定日の翌日〜今回認定日の前日) におこなった活動だけです。
認定日当日の活動や、認定期間以前のものは含まれません。
ポイント
- 活動できる期間:前回認定日の翌日〜今回認定日の前日
- 認定日当日の活動:次回の認定分にまわされる
- 期間前の活動:実績として認められない
認定対象期間の具体例
- 認定日:4月1日 → 実績対象:3月4日〜3月31日の活動
- 4月1日当日の活動 → 次回(4月29日)の認定分

当日の行動は次回の認定対象になってしまうため、直前の1日だけで実績を作ろうとすると間に合いません。
安心して認定日を迎えるには、期間の前半から少しずつ活動をおこない、余裕を持って2回分の実績を用意しておくのが理想的です。
求職活動実績づくりをラクにする3つの方法
このセクションでは、効率的に求職活動実績を作るための具体的な方法を3つ紹介します。
求職活動実績づくりをラクにする方法
ハローワークで職業相談を受ける
最も確実で手軽な求職活動実績の作り方は、ハローワークでの職業相談です。
メリット
- 公的機関での相談のため、求職活動実績としてカウントできる
- 履歴書添削や面接対策などの具体的な助言が受けられる
- 条件に合う求人がその場で紹介される場合もある
相談内容の例
- 希望職種・勤務条件の相談
- 履歴書・職務経歴書の添削依頼
- 面接対策のアドバイス
- 求人検索の方法

受付後、担当者と15〜30分ほど面談をおこない、相談内容が記録されることで実績としてカウント可能です。
事前予約は不要な場合が多いため、認定日前の空き時間に利用できるのも便利なポイントでしょう。
オンラインセミナーを活用する
オンラインセミナーは、自宅にいながら求職活動実績を確実に積める手軽な方法です。
参加するだけで実績として認められるケースが多く、移動時間もかからないため効率的に条件を満たせます。
- 転職エージェントが主催するセミナー
- IT・医療・金融など、特定業界に特化したセミナー
- Excelやビジネスマナー等を学べるスキルアップ系セミナー
- 面接対策セミナー(模擬面接など)
参加時の注意点
- 受講証明書を必ず取得する
- 開催日時と主催者を正確に記録する
- セミナー内容を簡潔にまとめておく

「就職準備」と「実績づくり」を同時に進められる効率的でおすすめの方法です。
転職エージェント経由で求人に応募する
転職エージェントを活用すれば、求職活動実績を効率的に積みながら転職活動も同時に進められます。
面談や求人応募、企業との面接などがすべて実績として認められるうえ、非公開求人の紹介や書類添削などのサポートも受けられるためです。
転職エージェントのメリット
- 実績作りが効率的(面談・応募・面接すべて実績に)
- 非公開求人を紹介してもらえる
- 専門アドバイザーのサポート
- 年収・条件交渉も代行してくれる

特にリクルートエージェント は業界最大級の求人数を持ち、幅広い職種・業界の紹介が可能です。
「まずは面談だけ」でも実績としてカウントされるので、初めての人にもおすすめですよ。
失業保険の初回認定日と求職活動に関するよくある質問
このセクションでは、初回認定日と求職活動に関して多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
初回認定日だけ求職活動しなかった場合はどうなる?
初回認定日に求職活動実績がゼロの場合、該当期間の失業保険は支給されません。ただし、受給資格を失うわけではなく、次回認定日までに必要な実績を作れば継続受給が可能です。
初回認定日は求職活動としてカウントされる?
認定日当日にハローワークを訪問するのは求職活動実績としてカウントされません。
認定日は失業状況の確認手続きであり、求職活動ではないためです。
Webで求人に応募したら求職活動実績になる?
インターネット経由での求人応募は求職活動実績として認められます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります:
- 具体的な求人への応募である
- 応募日時と応募先が明確である
- 応募の証明ができる(受付メール等)
ハローワークに行けなかった場合の対応方法は?
やむを得ない理由でハローワークに行けなかった場合は、証明書類をハローワークに提出しましょう。
無断欠席の場合、該当期間の給付は停止となり、受給期間の延長もありません。
「初回の認定日」と「2回目以降の認定日」との違いを簡単に知りたい
主な違いは、以下のとおりです。
- 求職活動実績:初回1回以上 → 2回目以降2回以上
- 給付制限:自己都合退職の場合、初回は給付制限あり → 2回目以降はなし
正しいルールを理解して、初回認定日を乗り切ろう
初回の認定日は「最低1回以上の求職活動実績」が重要です。
雇用保険説明会に出席すれば条件は満たせますが、説明会だけではなく、転職エージェントにも登録しておくのがおすすめです。
初回認定日を乗り切るポイント
- 雇用保険説明会に必ず参加する
- オンラインセミナーやエージェント面談を活用する
- 当日の持ち物・流れを事前にチェックする
