「今日が認定日なのに、まだ1回しか活動していない」
「前日になって実績が足りないことに気づいた」
失業認定日が目前に迫っているのに、求職活動実績が足りないことに気づいて焦っていませんか?
この記事では、認定日前日や当日に求職活動実績が足りない場合の対処法と、今後同じ状況を避けるための効率的な実績作りのコツを詳しく解説します。
認定日当日の行動は基本NG|足りない場合の対処法
結論から言うと、認定日当日にやった求職活動は原則として「実績」にカウントされません。
失業給付金(基本手当)を受けるためには、失業しているだけでなく積極的に求職活動を行っている必要があります。
求職活動の期間は前回の認定日(又は待期満了日の翌日)から次の認定日の前日までの期間です。出典:大阪ハローワーク
上記の通り失業認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間にやった求職活動を審査するものです。
そのため、認定日当日に慌てて活動をしても、その日の実績は次回の認定対象期間に回されることになります。

状況によっては対処できる方法もありますので、まずは冷静に現状を整理しましょう。
当日に求職活動実績が足りないときの対応
ハローワークで嘘の申告は絶対NG
求職活動実績が足りない場合でも、嘘の申告をするのは絶対に避けてください。
実際にやっていない求職活動を「実績あり」として申告することは不正受給にあたり、以下のような重いペナルティが科される可能性があります。
■不正受給が発覚した場合の主なペナルティ
- 失業手当の支給停止(今後も受給不可)
- 不正に受給した金額の全額返還
- 上記に加え、倍額の納付命令
- 延滞金の加算
- 財産の差し押さえ
- 悪質な場合は詐欺罪に問われる可能性あり
出典:厚生労働省

正直に現状を申告し、適切な対処法を相談するようにしましょう。
その場でできる対処法
認定日当日に実績不足がわかった場合、まずは落ち着いて以下3つの行動をsいてみてください。
ハローワークの「職業相談」を受ける
原則、求職活動実績は前日までの行動が対象ですが、認定日当日にハローワークで職業相談を受けた場合でも、実績として認められることがあります。
ただし、対応は地域ごとに異なるため、事前に最寄りのハローワークに確認しておきましょう。
相談を受けた際は、必ず次の情報を記録として残しておくようにすると、当日に求職活動実績が足りなくなるのを防げるようになります。
ポイント
- 相談内容
- 相談した日時
- 担当者の名前
現状を整理する
多いのは「実績の回数を勘違いしていた」「活動を記入し忘れていた」「実績にならない行動だと知らなかった」といった思い込みや確認不足によるミスです。
まずは落ち着いて、申告内容と活動記録を見直してみましょう。
確認項目 | 内容 |
---|---|
必要な回数 | 今回の認定期間に必要な求職活動実績は何回か? |
実績の内容 | 自分が実際に行った活動は何か? |
活動の種類 | その活動は、ハローワークで「実績」として認められるものか? |
記録の漏れ | 「やったけど記入していない」活動がないか? |

ハローワークで正直に相談する
「実績が足りない」と正直に伝えれば、今後の対処法を相談できます。
病気、介護、災害など、やむを得ない事情がある場合はきちんと説明することをおすすめします。誤魔化してしまうと的確なアドバイスをもらえなくなります。

相談内容のイメージ
ステップ1:事実を具体的に伝える
「確認したところ、今回は〇回の実績でした。規定では△回必要なので、不足しています。本当に申し訳ありません。」上記のように、正確な回数と理由を明確に伝えましょう。
ステップ2:やむを得ない事情があれば一言添える
体調不良や家庭の事情など、どうしても避けられなかった理由がある場合は、簡潔に触れましょう。そのうえで、「今後は認定日と必要な実績回数をしっかり把握して、ルールに従って活動していきます」と改善意欲を伝えることが大切です。
ステップ3:今後の対応について教えてもらう
最後に、「この後の手続きはどうすればよいでしょうか?」と相談することで、指示を仰ぐ姿勢を見せましょう。
素直な態度で臨むことで、担当者の印象もよくなります。
やむを得ない事情で認められるケースもある
原則として求職活動実績不足は給付保留の対象となりますが、やむを得ない事情がある場合には例外的に配慮される可能性があります。
理由 | 認められる可能性の根拠・条件 |
---|---|
傷病 | 体調不良や入院で数日以上活動できなかった(診断書などの証明できるものが必要) |
就労 | 一時的な就労で活動できなかった(勤務日数や時間が証明できる) |
訓練の受講 | 公的機関の訓練やセミナーを連続して受講していた場合 |
看護・危篤 | 同居親族の介護などで活動困難だった(診断書+続柄の証明) |
葬儀 | 準備や手続きなどで活動できなかった(会葬礼状など) |
出典:ハローワーク

まずは素直に事情を説明し、今後の求職活動計画について担当者に相談することが大切です。
認定日前日までに必要な求職活動実績
認定日前日に求職活動実績が足りないと気づいた場合、まだ間に合う可能性があります。
失業認定の対象期間は「前回認定日から今回認定日の前日まで」となっているため、前日にやった求職活動は実績として有効です。
基本的に4週間で2回以上の求職活動実績が必要とされており、前日に1~2回の活動を追加することで要件を満たすことが可能です。

時間的制約がある中でも、効率的に実績を作ることは十分可能です。
とくにおすすめなのはリクルートエージェントです。求職活動実績だと認められる、さまざまなオンラインセミナーが用意されています。
求職活動実績をすぐに作る裏ワザや、おすすめのオンラインセミナーは下記で解説しています。
求職活動実績は前日までしかカウントされない
求職活動実績の対象期間が「前回認定日から今回認定日の前日まで」に限定される点に気を付ける必要があります。
これは雇用保険法施行規則第22条に基づく運用で、全国のハローワークで統一されています。
第二十二条 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
出典:雇用保険法施行規則
そのため、認定日の2~3日前には現在の実績数を確認し、不足している場合は前日までに追加の活動をしなければなりません。

当日に求職活動実績が足りない場合の影響
求職活動実績が不足した場合、失業保険の受給に影響が生じます。
しかし、実績不足だからと言って即座に受給資格を失うことにはなりません。
ここでは「求職活動実績が足りない場合どうなるのか」について解説していきます。
給付保留(不認定)
求職活動実績が不足している場合、その期間の失業保険給付は一旦ストップ(不認定)になります。
例えば、4週間の認定期間で2回の活動実績が必要なところ、1回しか活動していない場合、その期間の給付金は一旦保留されます。
ただし、保留された給付金が完全に失われるわけではありません。
次回以降の認定で適切な求職活動実績を提出すれば、保留分も含めて支給されます。
「前回の始業保険給付を受けられなかったから、今後ももらえないのかな」
と不安になる人がいますが、次回の認定日にはきちんと貰えるので安心してください。
給付期間の繰り越し
給付保留期間があっても、失業保険の受給可能期間は自動的に延長されます。
失業保険の「保留(=一時的に止まる)」があっても、もらえる日数が減るわけではありません。

※保留になった分だけ、あとにズレて受け取るイメージです。
注意
保留のまま長く放置していると、「結局もらいきれなかった…」ということも起こります。
求職活動実績は前日までが勝負!前日に1〜2回作る方法
認定日前日であれば、まだ実績を作ることは十分可能です。
以下で紹介する方法は、いずれも自宅からオンラインでできるため、時間的制約がある中でも効率的に実績を確保できます。
前日までに求職活動実績を作る方法
オンラインセミナーで1回目クリア【録画もOK】
最も手軽で確実な方法は、転職関連のオンラインセミナーに参加することです。
リクルートエージェントやdoda、マイナビエージェントなどの大手転職サービスでは、平日夜間や土日にも多数のオンラインセミナーを開催しています。
これらのセミナーは30分~1時間程度で参加でき、職業に関する知識やスキルの習得として求職活動実績に認められます。
ちなみにリクルートエージェントやdodaの場合、録画視聴で実績とすることができます。動画視聴しただけでは証拠にならないので、視聴後は必ず視聴証明書やスクリーンショットなどの記録を残しておくようにしてください。
セミナーの内容も「面接対策」「職務経歴書の書き方」「業界研究」など実用的なものが多く、実際の転職活動にも役立ちます。
求人に申し込んで2回目確保
失業保険の認定日の前日であっても、多くの企業がオンライン応募を受け付けているため、時間帯を問わず応募することができます。
応募後は応募先企業名、求人内容、応募日時などを記録し、失業認定申告書に正確に記載できるようにしておくとスムーズです。
リクルートエージェント登録→求人チェックでダブル実績も可
リクルートエージェントへの登録は、効率的に複数の実績を作れるのでおすすめです。
オンラインセミナー参加と組み合わせて、求人への応募で2回目の実績を確保することができるからです。
つまり、1つのサービス利用で最大2つの実績を獲得できる可能性があります。
求人に応募する際は、履歴書や職務経歴書の提出が求められるので、事前に準備しておきましょう。
リクルートエージェントの評判・口コミについて、さらに詳しく知りたい人は下記の記事も参考にしてみてください。
次の認定日は安心したい!求職活動実績づくりのちょっとしたコツ
今回実績不足で焦った経験を活かして、次回以降は余裕を持って認定日を迎えられるよう、効率的な実績作りのコツを身につけておくと当日に慌てることがありません。
ここでは簡単に実践できる求職活動実績づくりのコツを紹介していきます。
ムリせず続けるなら週1回のペースがちょうどいい
求職活動実績は前日に作ることは可能ですが、予定があると思うように作れないことがあります。進めやすいペースで実績を作ったほうが良いです。
最も継続しやすいペースは、週1回程度の求職活動です。
4週間の認定期間で週1回活動すれば、合計4回の実績となり、要件(通常2回)を大幅に上回ることができます。
認定期間(4週間) | 活動回数 | 結果 |
---|---|---|
週1回活動 | 合計4回 | 要件(通常2回)を十分満たせる |
ポイント
- 多少の体調不良や忙しい週があっても、余裕を持って基準を満たせる。
- 無理なく習慣化できるので、途中で忘れる/サボるリスクを下げられる。
週1回の活動内容の例(組み合わせもOK)
求人サイトでの検索
企業への応募
転職エージェントとの面談
オンラインセミナーの参加
オンラインセミナーの参加

求職活動後は「メモ」か「スクショ」を保存しておく
求職活動をした際は、必ず記録を残す習慣をつけましょう。
失業認定申告書には、活動日、活動内容、活動先などの詳細な記載が求められます。

特に以下の情報は必ず記録しておくと良いです。
記載項目 | 例 |
---|---|
応募先の会社名 | 株式会社〇〇 |
応募先の電話番号 | 03-1234-5678 |
応募日 | 8月10日 |
応募方法 | インターネット(リクルートエージェント経由) |
応募した職種 | 営業職 |
応募のきっかけ | 求人検索/スカウトメールなど |
応募の結果 | 選考結果待ち/書類選考通過 など |
リクルートエージェントを「就職活動の拠点」にするべき理由
継続的な求職活動実績作りには、信頼できる転職エージェントを拠点にしましょう。
ェントは業界最大手で、以下のような活動を通じて定期的な実績作りをサポーは業界最大手で、以下のような活動を通じて定期的な実績作りをサポートしてくれます。
リクルートエージェントがおすすめな理由
- 定期的なキャリアアドバイザーとの面談
- 豊富なオンラインセミナーの開催
- 求人紹介と応募サポート|職務経歴書・面接対策の指導
これらのサービスはすべて求職活動実績として認められるため、実際の転職活動を進めながら、自然に実績要件を満たすことができます。
また、プロのアドバイザーがサポートしてくれるため、条件の良い企業に転職できる可能性が高いです。
さらに、リクルートエージェントは全国に拠点があり、地方在住者でもオンラインで同等のサービスを受けることができます。

求職活動実績に関するよくある質問
求職活動実績に関するよくある質問をまとめてみました。事前に目を通しておき、当日に足りない状態にならないように計画的に準備をするようにしてください。
履歴書や職務経歴書を作っただけでもいい?
履歴書や職務経歴書の作成のみでは、原則として求職活動実績には認められません。
これらの書類作成は求職活動の準備段階とみなされ、実際の求職活動(応募、面談、相談など)には該当しないためです。
ハローワークに電話したら実績になるの?
単純な制度の問い合わせや手続きに関する電話は実績になりません。
資格の勉強や試験も活動のうちって言える?
資格試験の受験は、その資格が希望する職種に直接関連する場合のみ実績として認められます。
ただし、単なる勉強時間は実績にならず、実際の受験が必要です。
▽実績として認められる資格の例
- MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
- ITパスポート
- FP(ファイナンシャルプランナー)
- 簿記(日商簿記検定)
求職活動実績を作る上でやってはいけないことは?
インターネット上では以下のような不適切な方法が紹介されることがありますが、これらは絶対に避けてください
- 架空の企業への応募を装う
- 友人の会社に形だけの面接を依頼する
- 存在しないセミナーへの参加を申告する
日付を偽装して実績数を水増しするこれらの行為は不正受給にあたり、バレた場合は重いペナルティが科されます。
失業保険で必要な実績で求職活動のふりをしても良いのかについて、さらに詳しく知りたい人は下記の記事も参考にしてみてください。
ウソがバレたらどうなる?
虚偽申告がバレた場合、以下のペナルティが科されます
- 失業保険の即座な支給停止
- 不正受給した金額の全額返還
- 返還額の2倍相当の納付命令
- 今後の失業保険受給資格の剥奪
- 悪質な場合は刑事告発の可能性
厚生労働省では定期的に調査をしており、後日バレるケースも多いため、正直に申告しましょう。
「やむを得ない事情」で認められるケースはある?
以下のような事情がある場合、例外的に配慮される可能性があります
- 本人や家族の病気・ケガ(医師の診断書が必要)
- 親族の介護・看護
- 自然災害による影響
- 冠婚葬祭などの重要な家庭事情
ただし、これらの事情があっても必ず認められるわけではなく、客観的な証明書類の提出が求められます。
事前にハローワークに相談してみましょう。
求職活動実績が足りない場合は冷静に対応すれば間に合う
求職活動実績が足りない状況は確かに焦りますが、適切な対処法を知っていれば冷静に対応できます。
重要なポイントは以下の3つです。
ポイント
- 認定日当日の活動は基本的に実績にならないため、前日までに必要な回数を確保する
- 虚偽申告は絶対にNG。不足している場合は正直にハローワークに相談する
- 今後は週1回程度の継続的な活動で、余裕を持って実績要件を満たす
次回以降の認定に向けては、リクルートエージェントのような信頼できる転職エージェントを活用することで、実績作りと実際の転職活動を効率的に両立できます。
