失業保険の認定日当日の求職活動はいつの求職活動実績となるのか、失業認定日当日にやるべきことは何か解説していきます。
認定日当日の求職活動がいつの実績としてカウントされるのか、その理由と仕組み、そして認定日を無駄にしないための効率的な活用法まで、公的な情報源を基に分かりやすく解説します。
失業認定日当日の活動は次回分の求職活動実績になる
原則として失業認定日当日に行った求職活動は、今回認定してもらうための求職活動実績にはならず、次回の認定日のための求職活動実績としてカウントされます。
そのため、「今日の実績が足りないから、今からハローワークで相談して帳尻を合わせよう」ということはできないのが基本ルールです。
求職活動実績は遅くても失業認定日の前日までに、所定の回数を作るようにしておきましょう。
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セミナーばかりで求職活動実績を作っていいのか気になっている人も多いでしょう。以下の記事で詳しく解説しているので、確認してみてください。
失業認定日当日の求職活動が次回分の実績となる理由
失業認定には「認定対象期間」という明確な定めがあります。ハローワークの資料でも明記されている通り、失業保険で求職活動実績として認められるのは、「前回の認定日から、今回の認定日の前日まで」に行った活動のみです。
失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
出典:ハローワーク
失業認定日にはハローワークに向かう必要があるので、そのまま職業相談などをハローワークでおこなえば、次回分の求職活動実績を作ることができますよ。
ハローワークに行くこと自体は実績にならない
もう一つ注意したいのが、失業認定日にハローワークへ行くだけでは、求職活動実績にはならないという点です。
認定はあくまで失業状態にあることを確認するための手続きです。実績として認められるには、「職業相談」や「求人への応募」といった、具体的な求職活動を行う必要があります。
失業認定日当日にそのまま求職活動実績を作ろうとしている人は、失業認定申告書を提出して満足せずに、職業相談や求人の応募までおこないましょう。
ハローワークの職業相談を求職活動実績とする方法について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人は読んでみてください。
失業認定日当日にやることの流れ
失業認定日当日は失業認定申告書に求職活動実績などの必要事項を記入し、ハローワークに向かいます。ハローワークに到着してからの大まかな流れは以下の通りです。
ハローワークでの手続きの流れ
- 受付で書類を提出
- 順番を待つ
- 窓口で失業認定申告書の確認を受ける
- 問題がなければ、次回の申告書を受け取り完了
認定日当日の求職活動実績は次回分の実績になるので、次回分の求職活動実績を作りたい人は上記を済ませた後に、そのまま職業相談を申し込むとスムーズです。
もし、認定日当日に求職活動実績が足りていない場合は失業認定申告書を提出するタイミングで素直に、求職活動実績の不足を報告し相談しましょう。
また、失業認定日当日には、以下の3点を必ず持参しましょう。
失業認定日当日の持ち物リスト
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書(事前に記入を済ませておく)
- 印鑑(シャチハタ不可)
これらは手続きに必須のものです。忘れると手続きが遅れる可能性があるので、家を出る前にもう一度確認しましょう。
求職活動実績とは?基本のルールを解説
求職活動実績とは失業者の就労意欲を確かめるものであり、ハローワーク以外の活動でも認められています。具体的には、以下の活動が求職活動実績として認められています。
求職活動実績として認められる活動の例
- 求人への応募(面接や応募書類の送付)
- ハローワークが⾏う、職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講
- 許可・届出のある⺠間事業者が⾏う、職業相談、職業紹介、求職活動に関するセミナー等の受講
- 公的機関等が⾏う、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
出典:ハローワーク
上記にある「許可・届出のある⺠間事業者」とは主に転職エージェントのことを指します。リクルートエージェントなどのように、キャリアアドバイザーが求人紹介や転職支援をしてくれるのが転職エージェントであり、ただ単に求人が掲載されているリクナビNEXTなどの求人サイトとは異なります。
なお、セミナーの開催状況はサービスごとに異なります。リクルートエージェントは以前は面接対策などのセミナーを開催していましたが、現在は実施しておらず、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)や求人応募が対象です。セミナー形式の活動を考えている場合は、実績対象のセミナーに「求職活動証明書」の発行対象マークが表示されるdodaなどが選択肢になります。
また、一見求職活動に見えるものでもハローワークから求職活動実績として認められないものもあります。求職活動実績として認められない活動は以下の通りです。
求職活動実績として認められない活動の例
- 単なるハローワークや新聞、インターネットでの求人情報の閲覧
- 単なる知人への紹介依頼
- インターネット等による民間職業紹介事業者や労働者派遣事業者への登録
ポイントは「応募」や「相談」といった、具体的なアクションを伴っているかです。単なる情報収集や登録だけでは実績になりにくいと覚えておきましょう。
この活動をしたとハローワーク側が客観的に判断できないものは、求職活動実績として認められないので注意しましょう。
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面談で希望条件や経歴を整理してもらえば、応募先の選定もぐっと精度が上がりますよ。
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求職活動実績を効率よく作る方法について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人は読んでみてください。
なぜ求職活動実績が必要なのか?
失業保険(雇用保険の基本手当)は、単にお金がもらえる制度ではありません。ハローワークの定義によれば、「積極的に就職しようとする意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人を支援するための制度です。
つまり、ハローワークは「きちんと就職先を探していますよ」というあなたの意思を、具体的な行動(求職活動実績)で確認しているのです。実績の報告は、この「就職の意思」を示すための大切な手続きと言えます。
失業認定日当日にハローワークに行けない場合は?やむを得ない理由と対処法
失業認定日当日にハローワークに行けない場合、最も重要なのは、行けないと分かった時点ですぐに管轄のハローワークへ電話連絡をすることです。
無断で欠席すると、その期間の失業保険が支給されないだけでなく、その後の手続きにも影響が出る可能性があります。必ず事前に連絡し、職員の指示に従いましょう。
また、下記に記載しているような「やむを得ない理由」がある場合は、連絡することで認定日の変更が認められます。
やむを得ない理由の例
- 就職活動(採用面接、採用試験など)
- 本人の病気、けが(期間が15日未満の場合)
- 就職に必要な国家試験、検定等の資格試験の受験
- 本人の親族の看護や冠婚葬祭
これらの理由を証明する書類(面接証明書、診断書など)の提出を求められることが多いので、事前に準備しておくとスムーズです。
求職活動実績が失業認定日当日に足りない場合はどうするべきか
失業認定日当日の活動は当日分の求職活動実績にはならないので、今回分の失業手当を当日に受け取ることは難しいです。
しかし、ハローワークの職員に正直に相談すれば、対応策を提示してくれることもあり、状況やハローワークの判断次第では失業手当を受け取れる可能性もあります。
そのため、まずはハローワークに向かい、求職活動実績が不足していることを相談し、その後の指示に従うようにしましょう。
失業保険が受け取れないからとハローワークに行かないことは絶対に避けるべきです。次回以降の失業保険を受け取るためには、どちらにしろ失業認定日にハローワークで手続きをする必要があるので、無断で行かないと今回分だけでなく次回以降の失業保険を受け取れなくなります。
求職活動実績が足りずに認定が受けられなかった場合、その期間分の失業保険は支給されませんが、消えてなくなるわけではありません。基本的には、次回の認定日に持ち越され、支給が「先送り」になるだけです。
一時的には失業保険が支給されませんが、受給期間内に所定給付日数分を受け取り終えられれば総額は変わらないので、そこは安心できるところです。
虚偽の申告は絶対にNG
実績が足りないからといって、やっていない活動を申告したり、日付をごまかしたりする虚偽の申告は絶対にやめましょう。これは「不正受給」という重大な違反行為であり、厳しいペナルティが課せられます。
不正受給の厳しいペナルティ
- 支給停止:不正が発覚した時点以降、一切の失業手当が受けられなくなります。
- 返還命令:これまでに受け取った全ての金額を、全額返還しなければなりません。
- 納付命令:返還する金額とは別に、不正に受給した額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じられます。
- 刑事告発:特に悪質なケースでは、詐欺罪として刑法に基づき告発されることもあります。
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
同じように、実績づくりだけを目的とした登録や面談も失業給付の趣旨に反するリスクがあります。転職エージェントもハローワークも、再就職に向けた活動を進めるためのサービスとして活用しましょう。
求職活動をしているふりをして、失業保険を受け取るリスクについて、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人は読んでみてください。
求職活動実績が失業認定日当日に足りない際の対処法について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人は読んでみてください。
次の認定日に向けて計画的に求職活動を進める方法
認定日当日の活動は今回分にならないため、次の認定対象期間に入ったら早めに動き出しておくことが大切です。
認定日から次の認定日までは原則4週間あるので、週1回のペースで活動すれば余裕を持って基準を満たせます。具体的には、以下のような活動を組み合わせるとよいでしょう。
計画的に組み合わせたい活動
- ハローワークでの職業相談
- 転職エージェントのキャリアアドバイザーとの面談(職業相談)
- 求人への応募(エージェント経由・直接応募どちらも可)
- 許可・届出のある事業者が開催するセミナーの受講
ハローワークでの職業相談は最も確実な方法ですが、開庁時間内に来所する必要があります。転職エージェントの面談はオンラインや電話にも対応しているため、来所が難しい人は組み合わせて使うとよいでしょう。
リクルートエージェントは求人数が多いからこそ、たくさんの選択肢を見たい人にもおすすめです。
応募書類の添削から面接対策まで無料でサポートしてもらえるので、選考の通過率を上げたい人にも向いていますよ。
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なお、実績づくりだけを目的とした登録・面談は避け、再就職に向けて転職活動を進める前提で活用しましょう。
民間の転職エージェントやセミナーが求職活動実績となる理由について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる人は読んでみてください。
求職活動実績に関するよくある質問
認定日当日の求職活動は実績に含まれるのかなど、疑問に思うことをよくある質問としてまとめてみました。
ぜひ、参考にしてみてください。
1日に複数の実績を作る方法は、以下の記事で解説しています。参考にしてくださいね。
リクルートエージェントで求職活動実績となるのは、キャリアアドバイザーとの面談(職業相談)や、紹介された求人への応募です。
セミナー形式の活動を考えている場合は、実績対象のセミナーに「求職活動証明書」の発行対象マークが表示されるdodaなど、他の職業紹介事業者を検討しましょう。














